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個人事業主のあるべき決算対策とは

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■11月に入り、


 いよいよ

 個人事業主にとっては
 12月の決算を目前に控え、

 場合によっては

 『決算対策』

 をしていかないといけない
 時期に入ってきました。

 そこで今日は、

 個人事業主の方の
 節税や決算にむけての対策

 について

 お話を進めていくことにいたします。

■今回の


 新型コロナウィルスの関係で

 顕著に現れたことは、

 【堅実に申告をしていた方が、
 結果として功を奏した】

 ということ。


 通常あっては
 ならないことですし、

 私の顧問先には
 当然ないことなのですが、

 売上の額をごまかしていたり、

 経費を適法とは言えない状態で
 上乗せしていたりと、

 いわば

 『誤った申告を意図的にしている』

 ということは、

 税理士が関与していない
 個人事業主の方には

 多少なりとも
 見られるように思います。


 税理士が関与すれば
 当然そのようなことはないのですが、

 本当は【重罪】とも
 言えることなのに、

 対した意識も持たないまま
 そういった行為をしている

 ということが
 残念ながらあるようです。

■しかしながら


 売上を現実より少なく計上して
 しまっていた事業者の方は、

 今回の
 新型コロナウィルスの関係により、

 今年度の売上の額が
 前年度と比較して

 50%以上減少していれば
 給付の対象となる

 『持続化給付金』

 を受けることが
 できなかったり、

 融資についても

 新型コロナウィルスの
 特例的な取り扱いによる

 融資を受けることができない

 ということが
 あったのではないでしょうか。

■結局のところ、


 そういった

 『正当』とは言えない状況で
 申告を進めていたばかりに、

 そのような
 マイナスな状況が

 結果として返ってきてしまった

 ということ。


 当然
 このようなことは、

 まず法的にも倫理的にも
 あってはならないわけで、

 やはり

 これからの経営の状況考えると、

 しっかりとした
 売上を立てて、

 これを漏れなく
 収益に計上し、

 経費も明確に
 事業として使用していたもの
 を計上することにより、

 適正な利益の額を算出して、

 それに対する
 税金の額を計算して

 国や地方公共団体へ
 それを納付していく

 というのが
 極めて健全である

 と言えるでしょう。

■そういった


 健全な状態が
 表れている財務諸表を

 金融機関は評価するわけですし、

 それにより

 金融機関との関係は
 もちろんのこと、

 対外的な得意先
 などの関係にも

 良い面が見られることは明白です。

■ということで、


 しっかりと

 経営者として

 【本業での利益をしっかり出して
 納税をしていく】

 ということが、

 実は最も重要である
 と言えるわけですね。

■さて、


 ここから少し
 入り込んでいくのですが、

 個人事業主にとっての
 『経費』は

 大きく分けて2つある

 と言えます。


 一つは
 
 【事業所得の経費】。

 そしてもう一つは

 【自分自身の経費】。
 
 (あくまでも、
 私の勝手な表現ですが。)

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■もっと具体的に言えば、


 『事業所得の経費』は

 収入から経費を差し引いた結果
 事業所得が算出されるわけで、

 その事業所得の算出にあたり
 考慮すべき経費

 のことを指しています。

■一方、


 『自分自身の経費』
 というのは

 事業所得からさらに

 『所得控除』と言われる
 各人の控除…

 つまり

 経費を差し引いた結果
 税金の対象となる

 最終的な利益が
 算出されるわけで、

 ここに税率を生じることにより

 その人個人の税額が確定して
 そのまま納税に進む・・・

 その所得控除と呼ばれる部分を
 指します。

■『自分自身の経費』を
 具体的に言えば、


 ・扶養控除

 ・社会保険料控除

 ・配偶者控除

 ・医療費控除

 そして
 自分自身の控除である
 基礎控除。


 その他にもいろいろな
 控除があるのですが、

 この

 『〇〇控除』

 というものを、

 【自分自身の経費】

 と言い換えているわけです。

■そして


 大切なことは、

 金融機関の評価は

 この『〇〇控除』という
 自分自身の経費には
 そこまで着目せず、

 本業でどれだけ儲かっているか

 ということを表している

 『事業所得の額』を基に
 評価している状況にあります。


 したがって、

 もし可能であるならば、

 この事業所得を
 なるべく大きな状況にし、

 自分自身の控除である
 『所得控除』を

 上手に積み上げていくことにより、

 結果として

 納付する税額は
 少なくなるわけですし、

 金融機関からの評価も上々となる

 といった状況になり得るわけです。

■当然、


 自分自身に対する経費を
 強引に上乗せしたり

 などということは
 犯罪ですのでご法度。


 一般的な常識の範囲内で、

 適法に

 その『所得控除』と言われる
 自分自身の経費を
 上乗せすることができると、

 有利な状況になる

 というわけですね。

■今日は


 『個人事業主にとっての経費』

 というテーマで、

 その経費は大きく分けて2つある

 ということを
 お話しさせていただきました。


 この考え方は、

 『融資』を考えるにあたっても、
 『納税』を考えるにあたっても

 極めて重要。


 しっかりと

 自分が考えている
 いわゆる【経費】は

 どちらの分類の経費に属するか

 ということを念頭において
 考えることをオススメいたします。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・いわゆる経費には、
 【事業所得を計算する上での経費】と、
 【自分自身の経費
  (〇〇控除と呼ばれるもの)】
 がある。


・一般的に金融機関の評価で大事なのは
 【事業所得の額】。

 したがって
 金融機関の評価を受けて
 融資を有利に進め、
 また納税も「適度に」抑えるためには、

 事業所得の額を
 できるだけ大きくし、
 所得控除の額を
 上手に大きくすることにより、

 融資の面でも納税の面でも
 有利な状況で確定申告ができる
 こととなる。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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