個人事業主のあるべき決算対策とは
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■11月に入り、
いよいよ
個人事業主にとっては
12月の決算を目前に控え、
場合によっては
『決算対策』
をしていかないといけない
時期に入ってきました。
そこで今日は、
個人事業主の方の
節税や決算にむけての対策
について
お話を進めていくことにいたします。
■今回の
新型コロナウィルスの関係で
顕著に現れたことは、
【堅実に申告をしていた方が、
結果として功を奏した】
ということ。
通常あっては
ならないことですし、
私の顧問先には
当然ないことなのですが、
売上の額をごまかしていたり、
経費を適法とは言えない状態で
上乗せしていたりと、
いわば
『誤った申告を意図的にしている』
ということは、
税理士が関与していない
個人事業主の方には
多少なりとも
見られるように思います。
税理士が関与すれば
当然そのようなことはないのですが、
本当は【重罪】とも
言えることなのに、
対した意識も持たないまま
そういった行為をしている
ということが
残念ながらあるようです。
■しかしながら
売上を現実より少なく計上して
しまっていた事業者の方は、
今回の
新型コロナウィルスの関係により、
今年度の売上の額が
前年度と比較して
50%以上減少していれば
給付の対象となる
『持続化給付金』
を受けることが
できなかったり、
融資についても
新型コロナウィルスの
特例的な取り扱いによる
融資を受けることができない
ということが
あったのではないでしょうか。
■結局のところ、
そういった
『正当』とは言えない状況で
申告を進めていたばかりに、
そのような
マイナスな状況が
結果として返ってきてしまった
ということ。
当然
このようなことは、
まず法的にも倫理的にも
あってはならないわけで、
やはり
これからの経営の状況考えると、
しっかりとした
売上を立てて、
これを漏れなく
収益に計上し、
経費も明確に
事業として使用していたもの
を計上することにより、
適正な利益の額を算出して、
それに対する
税金の額を計算して
国や地方公共団体へ
それを納付していく
というのが
極めて健全である
と言えるでしょう。
■そういった
健全な状態が
表れている財務諸表を
金融機関は評価するわけですし、
それにより
金融機関との関係は
もちろんのこと、
対外的な得意先
などの関係にも
良い面が見られることは明白です。
■ということで、
しっかりと
経営者として
【本業での利益をしっかり出して
納税をしていく】
ということが、
実は最も重要である
と言えるわけですね。
■さて、
ここから少し
入り込んでいくのですが、
個人事業主にとっての
『経費』は
大きく分けて2つある
と言えます。
一つは
【事業所得の経費】。
そしてもう一つは
【自分自身の経費】。
(あくまでも、
私の勝手な表現ですが。)
■もっと具体的に言えば、
『事業所得の経費』は
収入から経費を差し引いた結果
事業所得が算出されるわけで、
その事業所得の算出にあたり
考慮すべき経費
のことを指しています。
■一方、
『自分自身の経費』
というのは
事業所得からさらに
『所得控除』と言われる
各人の控除…
つまり
経費を差し引いた結果
税金の対象となる
最終的な利益が
算出されるわけで、
ここに税率を生じることにより
その人個人の税額が確定して
そのまま納税に進む・・・
その所得控除と呼ばれる部分を
指します。
■『自分自身の経費』を
具体的に言えば、
・扶養控除
・社会保険料控除
・配偶者控除
・医療費控除
そして
自分自身の控除である
基礎控除。
その他にもいろいろな
控除があるのですが、
この
『〇〇控除』
というものを、
【自分自身の経費】
と言い換えているわけです。
■そして
大切なことは、
金融機関の評価は
この『〇〇控除』という
自分自身の経費には
そこまで着目せず、
本業でどれだけ儲かっているか
ということを表している
『事業所得の額』を基に
評価している状況にあります。
したがって、
もし可能であるならば、
この事業所得を
なるべく大きな状況にし、
自分自身の控除である
『所得控除』を
上手に積み上げていくことにより、
結果として
納付する税額は
少なくなるわけですし、
金融機関からの評価も上々となる
といった状況になり得るわけです。
■当然、
自分自身に対する経費を
強引に上乗せしたり
などということは
犯罪ですのでご法度。
一般的な常識の範囲内で、
適法に
その『所得控除』と言われる
自分自身の経費を
上乗せすることができると、
有利な状況になる
というわけですね。
■今日は
『個人事業主にとっての経費』
というテーマで、
その経費は大きく分けて2つある
ということを
お話しさせていただきました。
この考え方は、
『融資』を考えるにあたっても、
『納税』を考えるにあたっても
極めて重要。
しっかりと
自分が考えている
いわゆる【経費】は
どちらの分類の経費に属するか
ということを念頭において
考えることをオススメいたします。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・いわゆる経費には、
【事業所得を計算する上での経費】と、
【自分自身の経費
(〇〇控除と呼ばれるもの)】
がある。
・一般的に金融機関の評価で大事なのは
【事業所得の額】。
したがって
金融機関の評価を受けて
融資を有利に進め、
また納税も「適度に」抑えるためには、
事業所得の額を
できるだけ大きくし、
所得控除の額を
上手に大きくすることにより、
融資の面でも納税の面でも
有利な状況で確定申告ができる
こととなる。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
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税理士 村田佑樹
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