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消費税の積立、しっかりできていますか?

おはようございます。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■個人事業主の方については

以前より度々書かせていただいている
 ことではありますが、

 12月の決算に向けて、

 いろいろと対策に勤しんでいるのでは
 ないかと思います。


 その中でも、

 負担が大きいのは

 『消費税の納税』

 ではないでしょうか。


 消費税は

 前々年の消費税の対象となる
 売上高(課税売上高)が1千万円を超えると、

 その翌々年である
 本年度より消費税を支払う

 【課税事業者】

 となってきます。

 消費税の納付方法は

 同じく

 前々年度の課税売上高が
 5千万円以下であれば選択できる

 『簡易課税』

 という仕組みと、

 『原則的な計算方法』

 いずれかを
 選択することができます。


 そこで今日は、

 それぞれの方法における
 消費税の納税額について

 見ていくことにいたします。

■大抵の場合、


 消費税は

 その資金繰りに
 大きな影響を及ぼしてしまいます。

 と言うのも、

 消費税は

 お客様からお預かりしたもの
 であるため、

 必ず支払わなければ
 ならないものだからです。

 たとえ

 利益が出ていようといまいと、
 支払うべきものが

 この『消費税』なのです。

■しかしながら、


 消費税をお預かりしている
 にもかかわらず、

 知らず知らずのうちに

 そのお預かりしている消費税を
 経営の資金繰りに回してしまっている

 ということは
 少なからずあります。


 したがって、

 私が顧問のお客様に
 ご提案させていただいているのが、

 【消費税はしっかり積み立てること】。


 消費税にあたる金額を

 毎月しっかりと
 積み立てていれば、

 【突発的な納税】

 ではなく、

 【計画的にやってくる
 定期的なイベント】

 として

 消費税の納税が
 できるようになります。


■では


 具体的な積み立てる額について
 見ていくことにいたしましょう。

 まず

 『原則的な課税方法』について。

 これについては

 お客様から預かった消費税から、

 仕入れや経費などの
 支払いに際して

 支払った消費税との差額を
 税務署に納付する

 という方法。


 これは

 会計ソフトを利用していれば
 意外と簡単で、

 しっかりと

 『売上に係る消費税』と

 『支払いに係る消費税』を

 軽減税率(8%)や新税率(10%)に区分して
 入力することにより、

 税抜き表示にすると

 『仮受消費税』(預かった消費税)と

 『仮払消費税』(支払った消費税)が

 表示されてきます。


 つまり

 この仮受消費税と
 仮払消費税との差額が
 
 納付すべき消費税の額

 というわけです。


 したがって

 毎月この差額を把握し、

 その分の消費税の
 積み立てをしていれば、

 納税の際に
 その積立金から納付することができる

 ということになります。

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■一方


 『簡易課税制度』はと言うと、

 これは業種ごとによって
 税率がバラバラであるため、

 その業種ごとの税率に応じて
 積み立てる額を決めていきます。


 具体的に言えば、

 ・卸売業は90%

 ・小売業は80%

 ・製造業や建設業は70%

 ・サービス業は50%

 ・不動産業は40%

 ・その他の事業については60%

 をその支払った消費税
 とみなして

 消費税を計算する方法です。

 『実際に』支払った消費税は一切無視。
 
 あくまでも『簡易的に』
 売上に対する消費税に対してのみで
 
 納税する消費税を計算していく
 仕組みなのです。 


■一つ例を言えば、


 サービス業であれば
 支払った消費税を

 50%とみなすため、

 売上に対する消費税×50%×10%…

 つまり

 売上に係る消費税×5%が

 税務署に納付すべき
 消費税となります。

 (50%×10%=5%となるわけですね。)


 …少し算式が続いてくるので
 難しく感じますが、

 結論として、サービス業であれば

 簡易課税制度において

 【お客様から預かった消費税の
 5%の積み立てをしておけば良い】

 ということです。

■このように


 原則課税であれ

 簡易課税であれ、

 しっかりと毎月の
 消費税の積み立てをしていれば、

 その消費税の納付において
 そんなに怖いことはなくなります。


 このように

 消費税についてはしっかりと

 【納税の積み立て】をして、

 消費税納付の時期に
 備えるようにしておきましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》

・消費税の納税は、
 時に経営に大きな打撃を与えてしまう
 こともあるため、

 しっかりと
 【毎月の積み立てをしていくこと】
 が肝要である。


・消費税については
 『原則的な計算方法』と
 『簡易課税制度』が存在するが、

 それぞれ適切に
 毎月納付すべき消費税を算出することが
 可能であるため、
 
 しっかりと
 その月々納付すべき税額を算出し、
 消費税の積み立てをしておくべし。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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