消費税の積立、しっかりできていますか?
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■個人事業主の方については
以前より度々書かせていただいている
ことではありますが、
12月の決算に向けて、
いろいろと対策に勤しんでいるのでは
ないかと思います。
その中でも、
負担が大きいのは
『消費税の納税』
ではないでしょうか。
消費税は
前々年の消費税の対象となる
売上高(課税売上高)が1千万円を超えると、
その翌々年である
本年度より消費税を支払う
【課税事業者】
となってきます。
消費税の納付方法は
同じく
前々年度の課税売上高が
5千万円以下であれば選択できる
『簡易課税』
という仕組みと、
『原則的な計算方法』
いずれかを
選択することができます。
そこで今日は、
それぞれの方法における
消費税の納税額について
見ていくことにいたします。
■大抵の場合、
消費税は
その資金繰りに
大きな影響を及ぼしてしまいます。
と言うのも、
消費税は
お客様からお預かりしたもの
であるため、
必ず支払わなければ
ならないものだからです。
たとえ
利益が出ていようといまいと、
支払うべきものが
この『消費税』なのです。
■しかしながら、
消費税をお預かりしている
にもかかわらず、
知らず知らずのうちに
そのお預かりしている消費税を
経営の資金繰りに回してしまっている
ということは
少なからずあります。
したがって、
私が顧問のお客様に
ご提案させていただいているのが、
【消費税はしっかり積み立てること】。
消費税にあたる金額を
毎月しっかりと
積み立てていれば、
【突発的な納税】
ではなく、
【計画的にやってくる
定期的なイベント】
として
消費税の納税が
できるようになります。
■では
具体的な積み立てる額について
見ていくことにいたしましょう。
まず
『原則的な課税方法』について。
これについては
お客様から預かった消費税から、
仕入れや経費などの
支払いに際して
支払った消費税との差額を
税務署に納付する
という方法。
これは
会計ソフトを利用していれば
意外と簡単で、
しっかりと
『売上に係る消費税』と
『支払いに係る消費税』を
軽減税率(8%)や新税率(10%)に区分して
入力することにより、
税抜き表示にすると
『仮受消費税』(預かった消費税)と
『仮払消費税』(支払った消費税)が
表示されてきます。
つまり
この仮受消費税と
仮払消費税との差額が
納付すべき消費税の額
というわけです。
したがって
毎月この差額を把握し、
その分の消費税の
積み立てをしていれば、
納税の際に
その積立金から納付することができる
ということになります。
■一方
『簡易課税制度』はと言うと、
これは業種ごとによって
税率がバラバラであるため、
その業種ごとの税率に応じて
積み立てる額を決めていきます。
具体的に言えば、
・卸売業は90%
・小売業は80%
・製造業や建設業は70%
・サービス業は50%
・不動産業は40%
・その他の事業については60%
をその支払った消費税
とみなして
消費税を計算する方法です。
『実際に』支払った消費税は一切無視。
あくまでも『簡易的に』
売上に対する消費税に対してのみで
納税する消費税を計算していく
仕組みなのです。
■一つ例を言えば、
サービス業であれば
支払った消費税を
50%とみなすため、
売上に対する消費税×50%×10%…
つまり
売上に係る消費税×5%が
税務署に納付すべき
消費税となります。
(50%×10%=5%となるわけですね。)
…少し算式が続いてくるので
難しく感じますが、
結論として、サービス業であれば
簡易課税制度において
【お客様から預かった消費税の
5%の積み立てをしておけば良い】
ということです。
■このように
原則課税であれ
簡易課税であれ、
しっかりと毎月の
消費税の積み立てをしていれば、
その消費税の納付において
そんなに怖いことはなくなります。
このように
消費税についてはしっかりと
【納税の積み立て】をして、
消費税納付の時期に
備えるようにしておきましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の納税は、
時に経営に大きな打撃を与えてしまう
こともあるため、
しっかりと
【毎月の積み立てをしていくこと】
が肝要である。
・消費税については
『原則的な計算方法』と
『簡易課税制度』が存在するが、
それぞれ適切に
毎月納付すべき消費税を算出することが
可能であるため、
しっかりと
その月々納付すべき税額を算出し、
消費税の積み立てをしておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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