【費用】に潜むいろいろな罠
おはようございます。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■前々回の記事で、
【『経費』には3種類ある】
ということを申し上げましたが、
今日は、
その経費の種類の2つ目である
【費用】
について
見ていくことにいたします。
『費用』という言葉自体は、
よく耳にするのではないでしょうか。
しかしながら、
『会計における費用』
というのは、
日常生活で使うものと、
全く違った意味合いを持つものである
と言えます。
会計や税金の計算で用いる
『費用』という言葉については、
あくまでも、
『経費の3大要素の一つである項目を指す』
ということを
しっかりと意識しておきたいところですね。
■経費の中の
『費用』については、
俗にいう『大半の経費』を指します。
同じく3大要素の一つである
『損失』については
ごく限定されたものであるため、
商品の仕入高である原価を除く
ほぼすべての経費がこの費用なんです。
では早速、
この費用の性質について
見ていくことにいたします。
■費用の性質を一言で言えば、
【その期間に対応するもの】
と言うことができます。
つまり、
当期に支払ったもののうち
【当期の期間に対応するものだけを
経費として考えていく】
という考え方なんですね。
具体的に言えば、
例えば、
1ヶ月10万円で
年間120万円のコンサルティング料を
7月に払ったとしましょう。
そしてそのコンサルティングは
毎月終わっていくもの
という前提で考えていきます。
すると、今年中に終わったコンサルティングは
7-12月までの6ヶ月分。
だとしたら、この6ヶ月分だけを
経費化していくことになるわけです。
つまり、120万円のうち半分(6ヶ月/12ヶ月)
である60万円だけが経費になるということ。
残りの60万円は前払いとして、
資産(経費ではない)としての項目に
入っていくことになります。
その他には、
例えば、
車などを買った際に計上していく
『減価償却費』も同じですね。
これも耐用年数は4年である
軽自動車を当時の7月に買ったとしたら、
これも12月までの6ヶ月分だけ
経費化していく
という考えなんですね。
■このようなことから考えると、
経費を大きく前払いした場合は、
特に注意しなければなりません。
最も注意しなければならないのは、
例えば翌年1月に受講する講座の受講料を
今年12月に払った場合や、
同じく翌年1月に
サービスを受ける修理など支払いを
12月に前払いした場合、
これは今年の経費ではないんですね。
あくまでも
『前払費用』ということになり、
『経費にならない』
ということになります。
(前払費用は費用という名前なのですが、
資産(経費ではない)を表す項目になります。)
■というわけで、
今日は
経費の3大要素の一つである
費用について見ていきました。
どんなものでも
支払った瞬間経費になる
というものではないので、
くれぐれも注意しておきたいものです。
費用については、
結構誤った認識を持たれている
ケースがありますので、
本当に十分に注意して、
適切に会計処理を
していきたいところですね(^^)
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《本日の微粒子企業の心構え》
・費用の大原則は、
【期間に対応する】ということ。
実際に支払いがあったとしても、
それは『単なる前払いでないか』
ということを
しっかりと意識しておくべし。
原則として、
今年に使用したり
サービスを受けたりするものだけが
今年の経費となる。
・特に12月に支出をし、
翌年にそのサービスを
受けたりするようなものは、
税務調査でも着目されやすいので、
くれぐれも注意すべし。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
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アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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