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ラーメン背脂マシの有料はギルティか否か。元法学部がうろ覚えで法的に考えた。

先日、ラーメンインフルエンサーが二郎インスパイア系ラーメンを頼み、背脂増しを店員さんにきくと、できるという回答を貰ったが、お会計時に100円背脂代が追加されていたという愚痴をツイートしたところ、ラーメン界隈を超えて炎上騒ぎになりました。

まさか古のにちゃんねるコピペネタが本当のものになるとは。

この件は、店員さんに文句を言い結局店長判断で、無料になった割に愚痴ツイートをしたところも炎上理由にあるとは思いますが、法学部出身としては中々興味深い話だなというところでnoteにしたためております。

ちょっとかしこまって書くとこういうことです。

客(以下甲)はラーメンを注文時にラーメン店主(以下乙)に背脂を増やせるかと聞き、乙はできると答えた。
その後、乙は甲に対して会計時にラーメン代と背脂代100円請求した。
甲は乙に対して、背脂を増やせると答えた際料金を言っていないため本請求は不当であると異議を唱えた。
本件請求は不当であるか

※ツイートもした

https://twitter.com/playmotojp/status/1699204753572626824


補足としては店内に背脂増しの料金表示はないわけですが・・・

これに対して友人であるポッシブルゆうや氏(社会人で大学院法学部在中)がこうリプライをくれました。

https://twitter.com/possible_yuya/status/1699263070949060994

そもそも僕のスタンスは有料で良いと思っておりますが(根拠は後ほど)、あえてここは乗りましょう。


https://twitter.com/playmotojp/status/1699267911549165890

伝家の宝刀、民法95条による錯誤無効です。

(錯誤) 民法第95条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

出典:https://zeirishi-law.com/minpou/sakugo

さらにポッシブルゆうや氏の反論。


https://twitter.com/possible_yuya/status/1699269826739687562

背脂を足すのは費用が発生するし、それに対してラーメンを食べる契約を結んでいる以上、背脂の債務を負うでしょ?ということで、錯誤無効の要件である「表意者に重大な過失がない場合」をついてきました。僕の再反論。

https://twitter.com/playmotojp/status/1699273788180029871

メニューに記載がなかった落ち度は債権者にもあるよね?それに二郎インスパイアなら大体背脂無料じゃない?だから錯誤もやむなしでしょ。って返して今回のやりとりは終わりました。

整理するとお店側の落ち度としては
・メニュー、店内に背脂マシの金額の記載なし
・客に注文されたとき、料金の提示をしていない
が挙げられます。

逆に客としても

・無料との記載のないものを注文した
・注文した時料金の確認をしていない

金額が不明瞭なものに対しての債務発生の有無が問題になっているわけです。

例えば、有料派で言えば、寿司屋でお任せはどうなんだ、居酒屋のお通しも金額の確認なく料金をとるだろうという事例があげられます。

無料派であれば、じゃあラーメン屋のお水も金とるのか、ぼったくりはどうなんだということが挙げられます。

僕としては、有料派で根拠はこんなところです。

https://twitter.com/playmotojp


本契約は、料金が提示されなかったこともあり、客としては無料であると錯誤したともいえる。
ただしながら、従来店舗の商品を享受することは債務が発生することが原則であり、商慣習においても金額を債務履行時に提示することは認められている。
また、その債務においても100円と言う常識の範囲内であるため、本件請求は認められる。

雑に書くとこんなところでしょうか。

といっても、そもそも争いが起きてしまうのでお店としては金額を提示した方がいいでしょうね。

所見としては、結局ゴネて無料にしてるのに、SNSで愚痴るのはいかがなものかと思いましたが、僕が民法の教授なら授業やゼミの枕の話に持ってきたいくらいには面白かったです。

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