《土木文学》「戊辰鳥 後を濁さず」第46話
四月三十日(火)
「社会通念上どうですか。という話です。
それに、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行についてでは
なお、本通知は、地方自治法第 245 条の4第1項 の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
と、いう一文が書いてあるとおり、これは助言であり、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認すると読み取れます。
そもそもラクダさん。あなたが初期対応を誤らなければ、こんな一大塩害は起こらなかった