村上勝彦 CFP・相続終活専門士

名古屋市守山区で相続・終活専門のFP事務所を経営しております。ペットのうさぎ(くぅちゃ…

村上勝彦 CFP・相続終活専門士

名古屋市守山区で相続・終活専門のFP事務所を経営しております。ペットのうさぎ(くぅちゃん)をこよなく愛する49歳です。相続・終活に関する情報、時々うさぎの話題を投稿していきます。

最近の記事

終活のポイント-14 ~住宅取得等資金贈与の軽減特例~

2015年(平成27年)1月1日から2023年(令和5年)12月31日までの間に、下記の要件をすべて満たした者が、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合に、一定の金額まで贈与税が非課税となる制度です。

    • 終活のポイント-13 ~相続時精算課税制度~

      相続時精算課税制度は、要件を満たした者から生前贈与を受ける際に、一定の金額までは贈与税を非課税として、相続時にその贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算する制度です。 制度を利用するための要件等は下記の通りになります。 年齢の要件さえ満たせば、親から子、祖父母から孫への贈与でも対象になります。 また、贈与者ごとに2,500万円まで非課税になりますので、例えば一人の子に対して父から2,500万円、祖父から2,500万円を贈与しても制度の適用を受けることが可能です。 制度を選

      • 終活のポイントー12 ~贈与税の計算の流れ~

        贈与税額は下記の手順で計算されます。 ①課税価格 本来の贈与財産+みなし贈与財産-非課税財産で計算されます。 なお、個々の財産は、その財産の贈与時の時価により評価されます。 ②配偶者控除額 下記の要件を満たした場合、贈与税の課税価格から最高2,000万円を控除することができます。なお、この制度は同じ配偶者からの贈与について、一生に一度しか受けることができません。 ③基礎控除額 基礎控除額は110万円で、その年中に贈与により取得した財産の価格が110万円以下であれば

        • 終活のポイントー11 ~贈与税の仕組み~

          贈与税は個人から個人に無償で財産が譲渡された場合に、譲渡された個人に課される税金です。 なお、贈与する者が死亡することによって発生する贈与(死因贈与)は、相続税の課税対象になります。 ◆贈与税が課税される財産 贈与税が課税される財産には、本来の贈与により取得した財産と、贈与により取得したとみなされる財産があります。 ①本来の贈与財産  現金、預貯金、有価証券、土地・家屋、宝石・貴金属など、金銭で見積も  ることができる全ての財産 ②みなし贈与財産  ・保険料を負担しない保

        終活のポイント-14 ~住宅取得等資金贈与の軽減特例~

          終活のポイントー10 ~各相続人の納付税額の計算~

          相続税の総額を算出したら、各相続人の納付税額の計算を下記の手順で行います。 ◆相続税額の2割加算 相続や遺贈によって財産を取得した者が、「配偶者」「親、子などの一親等の血族」「代襲相続人となる孫」以外の者の場合は、その者の相続税額の2割に相当する金額を加算することをいいます。 「代襲相続人以外の孫(養子となった孫も含む)」や「兄弟姉妹」「相続人以外で遺贈を受けた者」などが2割加算の対象になります。 ◆税額控除 税額控除には以下のものがあります。 ①贈与税額控除 ポイ

          終活のポイントー10 ~各相続人の納付税額の計算~

          終活のポイントー9 ~相続税の総額の計算~

          相続税の総額の計算手順は下記の通りになります。 (※)遺産に係る基礎控除額(2015年1月1日以後の相続開始分)    =3,000万円+600万円×法定相続人の数 難しそうな計算式に見えますが、要は各相続人が法定相続割合で財産を引き継いだとみなして、各相続人の相続税を計算し、それを合計して相続税の総額を計算します。 仮に相続を放棄した者がいた場合でも、放棄がなかったものとして、法定相続人の数を計算することになります。 ◆養子の法定相続人に含める数の制限 相続税の総額

          終活のポイントー9 ~相続税の総額の計算~

          終活のポイントー8 ~相続税の課税価格の計算~

          相続税の課税対象となる財産の価格(課税価格)は、下記の式で求められます。 ①本来の相続財産  被相続人が相続開始時に所有していた財産で、具体的には現金、預貯金、   有価証券、土地・建物、家具等の家庭用財産、宝石・貴金属などが含まれ  ます。 ②みなし相続財産  被相続人が相続開始時に所有していた財産ではないが、被相続人の死亡を  原因として支払われるため、相続開始時に所有していた財産と同一視して  課税対象とするもので、生命保険金、死亡退職金などが該当します。 ③非課

          終活のポイントー8 ~相続税の課税価格の計算~

          終活のポイントー7 ~相続税の仕組み~

          相続税は被相続人から相続人に財産を引き継いだとき、その財産に対してかかる税金です。 細かい計算や申告は税理士に委託すればいいですが、仕組みについては理解しておくと良いでしょう。 相続税の計算の流れは下記の通りになります。 ①相続税の課税価格の計算       ↓ ②相続税の総額の計算       ↓ ③各相続人ごとの納付税額の計算 簡単に言いますと、まず相続税が課せられる総額から相続税全体の金額を計算し、それから各相続人が納付する金額を計算することになります。 ※各相続人

          終活のポイントー7 ~相続税の仕組み~

          終活のポイントー6 ~代償分割の対策~

          遺産分割の具体的方法として、下記の3つがあります。 ①現物分割  個別の財産について、相続する数量・金額・割合を定めて分割する方法  ⇒現金・預貯金など相続割合に応じて分割可能な財産に適している ②換価分割  財産の一部または全部を金銭に換価し、その代金を分割する方法  ⇒土地や建物などの不動産を売却し、売却代金を分割する等の方法 ③代償分割  特定の相続人が現物財産の一部または全部を取得し、その代償(債務)と  して自己の固有財産を他の相続人に支払うことにより分割する方法

          終活のポイントー6 ~代償分割の対策~

          終活のポイントー5 ~遺産分割の流れ~

          民法が定める遺産分割の方法として ①指定分割 ②協議分割 ③調停・審判による分割 の3つがあり、下図の通りに進められていきます。 遺言がある場合は原則として遺言で定められた内容により分割(指定分割)されますが、共同相続人全員の協議により遺言の内容と異なる分割合意が成立した場合は、協議分割が優先されることになります。 遺産分割協議が整わない場合は、まず家庭裁判所に調停を申し立て(調停前置主義)、調停が不成立となった場合、審判による分割へと進められていきます。 なお、遺産分

          終活のポイントー5 ~遺産分割の流れ~

          終活のポイントー4 ~遺言の種類と特徴~

          普通形式の遺言には、【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】の3種類に分けられるとポイントー3でお伝えしました。 それぞれの作成要件と特徴は下図の通りになります。 それぞれの遺言にもメリット、デメリットはありますが、自身の状況や家族へ遺したい財産や想いなどを総合的に判断して選択すると良いでしょう。 なお、要件に基づいて正しく作成された遺言書は法的拘束力を持ちますが、要件を満たさない場合は無効になる恐れもあり、それが争族を引き起こす要因にもなります。 遺された家族の

          終活のポイントー4 ~遺言の種類と特徴~

          終活のポイントー3 ~遺言の基礎~

          ポイントー2でも述べました【指定相続分】により財産を分与するには、【遺言】を作成し、保管しておく必要があります。 これにより、民法で定められた法定相続分に優先して、遺言で定めた相続分により財産分与が行われることになります。 遺言を作成しておくことは、親族間の争い【争族】を回避するためにも有効な手段です。 ※ただし【遺留分】の規定もありますので、これについては後の回でご説明させていただきます。 まず遺言は、15歳以上で意思能力のある者であれば、誰でも作成することができます。未

          終活のポイントー3 ~遺言の基礎~

          終活のポイントー2 ~相続の割合~

          亡くなった方が遺した財産を、誰がどのくらいの割合で引き継ぐのか、その財産割合のことを【相続分】といいます。 相続分には【指定相続分】と【法定相続分】があります。 指定相続分は【遺言】により指定された相続分であり、法定相続分は民法により定められた相続分です。 遺言についてはまた別の回にして、今回は法定相続分についてご説明させていただきます。 遺言による指定相続分が無い場合(遺言が作成されていない場合)は、法定相続分に基づいて財産を引き継ぐことになります。 法定相続分は下記の通

          終活のポイントー2 ~相続の割合~

          終活のポイントー1 ~相続の範囲~

          相続とは故人【被相続人】が所有していた財産を、法律で定められた親族【相続人】が引き継ぐことを言います。 民法で定められた相続人【法定相続人】の範囲と順位は下図の通りになります。 配偶者は常に相続人となり、第1順位から第3順位までの相続人については 下記の通りになります、 ①ご主人が亡くなられて、奥様とお子様がいる場合  ⇒「配偶者」と第1順位の「子」が法定相続人 ②お子様がおらずご主人のお父様、お母様がご存命の場合  ⇒「配偶者」と第2順位「直系尊属」が法定相続人 ③お子様

          終活のポイントー1 ~相続の範囲~

          終活は元気なうちに!!

          終活の話をしていくとこのような声をよく耳にします。 「まだ健康だから大丈夫!」 「うちの家族は仲がいいから揉めたりしない」 「自分は資産家じゃないから関係ないよ」 しかし、終活は健康じゃないと出来ない事がたくさんあります。 遺言書を作成するのも多大な労力と時間を要する事もありますし、仮に認知症になってしまうと作成自体が困難な状態になります。 どんなに仲がいい家族でも、たとえ少額の財産であっても、遺産分割で揉め事になる可能性は大いにあります。 終活は早いに越したことはありま

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