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終活のポイントー1 ~相続の範囲~

相続とは故人【被相続人】が所有していた財産を、法律で定められた親族【相続人】が引き継ぐことを言います。
民法で定められた相続人【法定相続人】の範囲と順位は下図の通りになります。


配偶者は常に相続人となり、第1順位から第3順位までの相続人については
下記の通りになります、
①ご主人が亡くなられて、奥様とお子様がいる場合
 ⇒「配偶者」と第1順位の「子」が法定相続人
②お子様がおらずご主人のお父様、お母様がご存命の場合
 ⇒「配偶者」と第2順位「直系尊属」が法定相続人
③お子様、お父様、お母様等の直系尊属もおらず、ご主人の兄妹姉妹がいる場合
 ⇒「配偶者」と第3順位の「兄弟姉妹」が法定相続人

また、【代襲相続】という制度があり、相続開始時にお子様や兄弟姉妹が亡くなられていた場合、その者の直系卑属や傍系卑属(孫、甥、姪など)が代わりに同順位で相続人になります。
上記①の場合で、お子様は既に亡くなっているが孫がいる場合は、「配偶者」と「孫」が法定相続人となります。
なお、子の代襲相続は無制限(孫、ひ孫・・と引き継がれる)ですが、兄妹姉妹は一代まで(甥、姪まで)になります。

ご自身が亡くなられたら、誰に財産を引き継ぐ権利があるのかをしっかりと把握した上で、終活を進めていく事が大切です。


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