見出し画像

終活のポイントー11 ~贈与税の仕組み~

贈与税は個人から個人に無償で財産が譲渡された場合に、譲渡された個人に課される税金です。
なお、贈与する者が死亡することによって発生する贈与(死因贈与)は、相続税の課税対象になります。

◆贈与税が課税される財産

贈与税が課税される財産には、本来の贈与により取得した財産と、贈与により取得したとみなされる財産があります。
①本来の贈与財産

 現金、預貯金、有価証券、土地・家屋、宝石・貴金属など、金銭で見積も
 ることができる全ての財産
②みなし贈与財産
 ・保険料を負担しない保険金
 ・掛金を負担しない年金
 ・低額譲受、債務免除等による利益など

◆贈与税の非課税財産

贈与により取得した財産であっても、財産の性質上の理由や、他の税金が課されるために非課税となるものがあります。
①財産の性質上非課税となる財産
 ・扶養義務者相互間の生活費や教育費(親から子への仕送り等)
 ・社会通念上相当である冠婚葬祭費、選挙活動のための寄付金など
 ・直系尊属からの教育資金、結婚・子育て資金、住宅購入資金等の一括
  贈与
②他の税金が課されるため非課税となる財産
 ・法人から贈与された財産
  ⇒給与所得あるいは一時所得として所得税が課税されます。
 ・相続開始の年に被相続人から贈与された財産
  ⇒相続税の課税価格に加算され、相続税が課税されます。

◆贈与税の申告と納付

1暦年間(1月1日~12月31日)に、贈与により取得した財産の合計額が110万円を超える場合、翌年の2月1日~3月15日までの間に所轄税務署長へ申告書を提出し、贈与税を納付しなければなりません。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?