終活のポイントー2 ~相続の割合~
亡くなった方が遺した財産を、誰がどのくらいの割合で引き継ぐのか、その財産割合のことを【相続分】といいます。
相続分には【指定相続分】と【法定相続分】があります。
指定相続分は【遺言】により指定された相続分であり、法定相続分は民法により定められた相続分です。
遺言についてはまた別の回にして、今回は法定相続分についてご説明させていただきます。
遺言による指定相続分が無い場合(遺言が作成されていない場合)は、法定相続分に基づいて財産を引き継ぐことになります。
法定相続分は下記の通りになります。
子や直系尊属、兄妹姉妹が複数人いる場合は、その法定相続分を人数で割って一人当たりの法定相続分とします。
例えば、配偶者と子ども3人が相続人の場合、配偶者は1/2、子どもは1/2を3で割った1/6がそれぞれ一人当たりの法定相続分になります。
なお、嫡出子(正式な婚姻関係にある男女間で生まれた子)と非嫡出子(正式な婚姻関係にない男女間に生まれた子)について、以前は非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2でしたが、最高裁の決定により、2013年9月5日以後開始の相続については同等になりました。
遺言が無いと法定相続分に基づいて財産が分けられるため、故人の意思に沿わない財産分配となったり、場合によっては土地や家屋を売却せざるを得ない状況になったりします。
そのためにも法定相続分を理解した上で、財産の分配が困難になることが予想されるのであれば、遺言書を作成しておくなどの対策が必要です。
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