終活のポイントー9 ~相続税の総額の計算~
相続税の総額の計算手順は下記の通りになります。
(※)遺産に係る基礎控除額(2015年1月1日以後の相続開始分)
=3,000万円+600万円×法定相続人の数
難しそうな計算式に見えますが、要は各相続人が法定相続割合で財産を引き継いだとみなして、各相続人の相続税を計算し、それを合計して相続税の総額を計算します。
仮に相続を放棄した者がいた場合でも、放棄がなかったものとして、法定相続人の数を計算することになります。
◆養子の法定相続人に含める数の制限
相続税の総額を計算する際に養子がいる場合、法定相続人に含める数に制限があります。
・相続人の中に実子がいる場合
⇒養子の数は1人まで法定相続人の数に算入されます。
・相続人の中に実子がいない場合
⇒養子の数は2人まで法定相続人の数に算入されます。
なお、次の養子は実子とみなされ、数の制限は受けません。
・特別養子(民法上の特別養子縁組により養子となった者)
・いわゆる連れ子養子(被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となっ
た者)
・代襲相続人で被相続人の養子となった者