終活のポイントー3 ~遺言の基礎~
ポイントー2でも述べました【指定相続分】により財産を分与するには、【遺言】を作成し、保管しておく必要があります。
これにより、民法で定められた法定相続分に優先して、遺言で定めた相続分により財産分与が行われることになります。
遺言を作成しておくことは、親族間の争い【争族】を回避するためにも有効な手段です。
※ただし【遺留分】の規定もありますので、これについては後の回でご説明させていただきます。
まず遺言は、15歳以上で意思能力のある者であれば、誰でも作成することができます。未成年であっても法定代理人(親権者)の同意は不要です。
遺言の方式には、大きく分けて【普通方式】と【特別方式】があります。
※特別方式は通常は作成する機会はありませんので、今回は割愛させていただきます。
普通方式は【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】に分けられます。
それぞれの作成要件、特徴などは次の回でご説明いたします。
なお、遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
つまり、若いうちに遺言を作成したとしても、状況が変わればいつでも全部または一部を撤回し、改めて作成し直すことも可能です。
若いうちは「まだ遺言を作成するのは早いよ」と思われがちですが、いつ自分に万が一のことが起こるか分かりません。
遺された家族へ想いを残すためにも、出来るだけ早いうちに遺言を作成しておくほうが良いでしょう。