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うつ病の労災認定の厳しさ その4〜書類準備〜

前回の続きです。

具体的に準備するものはこんな感じ。
①労災申請書 ※下記参照
②病院、クリニックにかかった時の領収証
③処方の領収証
④医療費全額負担の領収証  です。
これら各書類を揃えた上で事業所管轄の労基署に
提出します。

管轄の労基署はどこなの?については、
職場近くの労基署を調べて電話で問い合わせると
丁寧に教えてくれます。

※労災申請書については詳しく↓↓(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html

②病院、クリニックにかかった時の領収証
③処方の領収証

正直、これも面倒でした。。。
めんどいの多すぎるじゃん!!」と思いますよね。
ここで私は一つミスを犯してしまいます。

医療費控除など
病院の領収書があれば申請することができますし
領収書は取っておくべきだと今は思います。

しかし、私はそんなことも知らずガツガツ捨てていました。

そして労災を申し込むときに労基署に問い合わせたら
「病院の領収書も添付してください。」とのこと。

あ、捨てちゃったよ。。。

でもクリニックや薬局によっては再発行してくれる場所もあり
私は薬局のみ再発行してもらえました。

再発行は快くやってくれるところもありますが
渋ってくるところもありました、、、

そりゃ捨ててしまっていちいち再発行してたら
それだけで受付さんの仕事終わってしまいますよね(笑)

私は引っ越しの関係で一度転院をしていますので
・1つ目の病院と薬局の領収書
・2つ目の病院と薬局の領収書

が必要でしたが、

1つ目の病院の半年分の領収書はないまま
労災申請することになりました。
申請自体はできますのでご安心を。

※領収書がない診察分は労災認定されても
 医療費保証が受けられないのが残念です。

そして最後は、、

④医療費全額負担の領収証

仮に労災認定されたとしたら
保険適応ではない(労災で保障されるから)ので
今までの医療費を全額負担し、その領収書も
添付する必要があります。

認定されてから返せばいいじゃん。
そんな全額払えなんて辛いよ。と思いましたが
払わないと申請できないと言われました。

なんて世知辛い世の中。

健康保険組合に問い合わせて
「労災を申請したいんですが、
 保険証を使用している箇所があるので、、」

という旨を伝えると振り込みの手続きをしてくれます。

私の場合は15ヶ月分の精神科の受診料だけで

12万円ほどを払いました。(7割分のみ)

こうして領収書は2〜3週間ほどで揃いました。

電話して待ってるだけじゃん?
そんなに大変じゃなくない?

と思うかもしれませんが、
まず電話して知らない人とコミュニケーションを
とること自体がうつ病には負担です。

そして、
職場・病院・薬局・労基署・健康保険組合
それぞれに板挟みになって電話するのが

本当に大変でした。

「あ、それは管轄ではないので健康保険組合さんに
 問い合わせてから連絡ください。」

「それは労基署でないとわかりません。」

みんな他人任せかよ。

まるで緊急搬送患者のたらい回し状態。

一応、精神疾患なんですけど分かってます?
と突っ込む元気すらありません。

文字数が多くなってしまったので
続きはまた書きます。

次回は申請書の事業所印をめぐってのトラブル。

お楽しみに。うつよう


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