『ワクチン接種』という介護保険制度の挑戦
おはようございます!
今日は令和3年4月5日、厚労省事務連絡、臨時的な取り扱い(第20報)から
〜訪問介護におけるコロナワクチン接種について(まとめ)〜
です。
新型コロナウイルスのワクチン接種に向けて、臨時的な取り扱いが示されています。
訪問介護に関して、医療機関以外の接種場所に付き添うことが認められました。
(もちろん普通の医療機関への付き添いも可能でしょう)
条件はありますが介護職員自ら運転した場合は通院等乗降介助として、公共交通機関を利用した場合は身体介護として算定できます。
ケアプランの見直しが必要ですが、文書による同意はサービス提供後にしても問題ありません。
昨日は通所系サービスのワクチン接種についてまとめました。
臨時的な取り扱いとして、広くワクチン接種ができるような体制は整えられつつあります。
あとは供給量です。
世界的に見れば日本は感染を抑えられているので、供給量は十分とはいかないでしょう。
限られたワクチンをいかに安全に、広く、早く必要な人、特に高齢者に届けられるか。
2000年から開始された介護保険制度、20年以上経ったいま、高齢者を支えるすべての職種や関係機関がその強みを活かし、ワクチンを届ける壮大なプロジェクトを成し遂げなければいけません。
医療や介護の負担は伴いますが、このワクチン接種の試みは、今後新たに発生するかも知れない感染症への対策やシステムの構築に必ず活かされるでしょう。
まさに“”介護保険制度の挑戦”です。
高齢者を支える一人一人が協力して、この苦難に立ち向かえたらと思います。
では、いってらっしゃい!
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