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在宅だけが必要なワクチン接種“証明書”

おはようございます!


今日は令和3年3月3日付、厚労省通知
〜高齢者施設への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う体制について(改正)〜です。


今回は在宅で働くヘルパーさんが優先接種するまでの手順についてまとめてみたいと思います。


もし在宅で働いているヘルパーさんで、新型コロナワクチンを接種するかもと思う方は参考にしてみて下さい。



手順は以下の通りです。



①在宅の事業所は職員に、『地域において病床がひっ迫する場合に、自宅療養中の新型コロナウイルス感染症患者等に直接接し、介護サービスの提供等を行う』という意思がある職員の人数を把握する。

②事業所はその意思がある職員を市町村に登録、市町村は「登録リスト」を作る。

③市町村は「登録リスト」にあるヘルパーさんに対して 「証明書」を発行する。

④その「証明書」と市町村から発行された「接種券」の両方を持参し、ワクチン接種場所(高齢者施設の従事者と同じタイミング)で優先接種を受ける。


というのが在宅の優先接種の流れです。


個人的な感想ですが、『登録リスト』や『証明書』って堅すぎやしないですか。


こんな『証明書』を持ってワクチン接種するのって在宅の関係者だけです。


他は『V-sys』という国が開発したシステムで管理されます。



なぜ同じシステムで管理しないのか。



在宅だけ煩わしい『証明書』を必要とさせるなんて、ガメつい感じださせるとかやめて欲しいなと思います。


本当に必要な人に早くワクチンが届きますように。




では、いってらっしゃい!



#介護 #ケアマネ #在宅 #コラム #厚生労働省 #連絡

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