平野貴寛

目を覚ますと本の虫になっていた。

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  • 【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」集

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  • 【現代表記】 福沢諭吉 「英国議事院談」集

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【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(初編目録)

底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。 西洋事情 初編西洋事情目録初編 巻之一 小引 備考  政治  収税法  国債  紙幣  商人会社  外国交際  兵制  文学技術  学校  新聞紙  文庫  病院  貧院  唖院  盲院  癲病  痴児院  博物館  博覧会  蒸気機関  蒸気船  蒸気車  伝心機  瓦斯灯  附録 巻之二 合衆国  史記  政治  海陸軍  銭貨出納 荷蘭  史記  政治  海陸軍  銭貨出納

    • 【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第10類) 

      底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。 第十類 国内一州の権を以ては、外国と条約を結ぶべからず。強償の令を出すべからず。貨幣を造るべからず。金銀の手形証書を出だすべからず。逋債を払うに金銀貨幣を除くの外、他物を用ゆべからず。縉紳の爵位を人に与うべからず。 一州の権を以ては、輸出輸入品の税を収納するに、唯収納の雑費を取るのみにて、税金は精密に会計して合衆国の金庫に納むべし。是等の法則は議事院にて再校改正すべし。 一州の権を以て

      • 【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第9類)

        底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。 第九類 外国より帰化する者を諸州に容るるときは議事院より之を禁ずべからず。又初て帰化したる者へは十「ドルラル」以上の賦税を取るべからず。 大罪あるとも罰、子孫に及ばず、貨財を没入せず、又既往の旧悪を糺して之を罰することなかるべし。 分頭税を収るには必ず先ず人口を計えて其数に準ずべし。  国内各州より互に貨物を出納するとき税を取る可らす。 貿易並に収税の法に於て諸州の港に偏頗の処置を

        • 【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第8類)

          底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。 第八類 議事院の権は左の件々を取扱うべし。 出入港税及び国内の諸賦税を集め、国の逋債を払い、国内の防御を固くし、一般の平安を謀ること。 合衆国の名を以て金を借る可き事。 外国の通商及び国内諸州並に亜米利加土人との貿易を勉め、其法則を立ること。 外国人帰化の法を平にすること、並に合衆国中商人分散のことに付き其法則を正しくすること。 貨幣を造て其位を調理し外国の貨幣と平均すること、並

        【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(初編目録)

        • 【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第10類) 

        • 【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第9類)

        • 【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第8類)

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          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第7類)

          底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。 第七類 賦税を収る法令は下院にて議定すべし。然れども上院にても之を参議して或は改正するを得べし。 都て法令の案文を作り、両院の同議を経れば、必ず之を大統領に呈して可否を質すべし。大統領其案文を見て同意なれば之に調印すべきなれども、若し異存あれば其異存の趣意を述べて之を返すべし。然るときは初め此案文を作たる局にて、別に大統領の異旨を書記し、案文に副て再議を発す。若し再議の上、尚お前説を持張

          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第7類)

          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第6類)

          底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。 第六類 両院の議事官は合衆国の金庫より給料を受け、在職の間は罪ありと雖ども直に之を捕うるを許さず。 ”第三類を見るべし” 但し謀反を企つる者、死罪を犯す者、国乱を起す者は格外なり。又議事官は其院内に於て何等の事を商議し争論するとも他所に於て之を咎む可らず。 両院の議事官、在職の間は、仮令い他に給料の多き官職あるとも転移するを許さず。又他の官職に在る者を擢で議事官と為すことをも禁ず。

          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第6類)

          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第5類)

          底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。 第五類 両院の議事官は、其同僚の人を撰挙し、或は之を撰挙するを拒み、或は其人物を議論するに付き、同説の多きに従て事を審断すべしと雖ども、異説のものは直に之と雷同するを要せず、法を犯すに至らざれば其持論を主張して可なり。 上下両院各々其局内の規則を設け、此規則に背く者は之を罪す可し。但し之を議論するとき、議事官総人数の内、同説なるもの三分の二に至れば、其同説に従て一員を放逐すべし。 両院

          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第5類)

          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第4類)

          底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。 第四類 両院の議事官を撰挙する日限場所等は、預め各州の評議局にて定め置くと雖ども、時宜に由り華盛頓府の議事院にて之を変ずることあるべし。 議事院の集会は毎年第十二月初旬月曜日を以て例日とす。但し時宜に由て他日に催すことあるべし。

          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第4類)

          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第3類)

          底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。 第三類 上院の議事官は、各州の評議官にて撰挙して一州より二人宛を出し、在職六年を限るべし。 此度初て諸州より上院の議事官を会するときは、総人数を三部に分ち、第一部は二年の後に新員と交代し、第二部は四年の後に交代し、第三部は六年の後に交代し、爾後此順序に従て二年毎に新員三分一を撰挙して旧員と交代せしむべし。若し各州の議事局、休会の間に、上院の議事官、欠員することあれば、其州より不時に人を撰

          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第3類)

          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第2類)

          底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。 第二類 下院の議事官は国民一般より撰挙し、国民の名代人として、職に在ること二年を限とす。 年二十五歳に満ち合衆国の戸籍に入て七年を経る者に非ざれば此撰挙に当たる可らず。 諸州より下院の議事官を出だすの員数は、分頭税と同様の割合にて、州民の衆寡に由て異なるべし。諸州人口の数は、此度定議の後、三年の内、会計し、爾後は十年毎に一度改計すべし。議事官の数は州民三万に付き一人の割合より多くすべか

          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第2類)

          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第1類)

          底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。 千七百八十七年議定せる合衆国の律例 合衆国の人民たる余輩、我合衆を益々固くし、正道を行て国の静謐を謀り、災害を防ぎ、平安を求め、人民の寛裕をなさんため、ここに亜米利加合衆国の律例を定ること左の如し。 第一条 第一類  国政を議定するの権は合衆国の議事院に在り。議事院は上下二区に分つ。

          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第1類)

          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(アメリカ合衆国 政治)

          底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。 西洋事情 巻之二福沢諭吉 纂輯 亜米利加合衆国政治  千七百八十七年議定したる合衆国の政治は、国民集会して国政を議するの趣意にて、国法を議定するの権は議事院にあり。議事院を上下二区に分ち、上院の議事官は各州の評議官にて、撰挙して一州より二人宛を出し、其人数六十二名、在職六年を限とす。此人数の内三分一を二年毎に交代せしめ、六年にして総人数一新するの割合なり。之を撰挙するに定律あり。年三十歳

          【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(アメリカ合衆国 政治)

          【現代表記】福沢諭吉「増訂華英通語」(後記)富田正文

          底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「後記」を使用した。 後記 富田正文  本巻所収の原拠とその関係資料について記しておく。 増訂華英通語  福沢の最初の出版物である。万延元年福沢は木村欇津守に随従して初めてアメリカに渡航したが、サンフランシスコで清国人子卿の著した「華英通語」を清国人商人から買い求めた。これはその名のように英語の単語短文に中国文字で発音と訳語とをつけたものであるが、その年の夏に帰朝の後、福沢はこれに日本の片仮名で発音と訳語とをつ

          【現代表記】福沢諭吉「増訂華英通語」(後記)富田正文

          【現代表記】福沢諭吉「増訂華英通語」(原著者凡例)

          底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「增訂華英通󠄁語」を使用した。 一  凡そ伝うる所の英語は、我が漢書に或は此の音無きに因りて、故に間ま未だ能く畢く肖ざる者有り。然れども英字の考う可き有れば、亦悟る所に難からず。蓋し神にして之を明かにするは其の人に存する耳。 一  凡そ漢字の内に小さき字有るは、務めて牙舌唇歯喉の五音に於いて、弁別すること清楚ならば、方に英語と相肖ん。然らずんば、是れ之に差うこと豪釐にして、之を謬ること千里なり矣。 一  凡そ

          【現代表記】福沢諭吉「増訂華英通語」(原著者凡例)

          【現代表記】福沢諭吉「増訂華英通語」(目録)

          底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「增訂華英通󠄁語」を使用した。 目録如左 天文類 地理類 人倫類 職分類 国賓類 五金類 玉石類 数目類 時節類 刑法類 紬緞類 布疋類 首飾類 顔色類 瓜菜類 薬剤類 疾病類 茶葉類 通商類 食物類 酒名類 飛禽類 走獣類 魚蝦類 器用類 房屋類 百工類 菓子類 身体類 草木類 各埠類 船隻類 炮製類 写字房什物類 粧扮類 工器類 房内用物類 単字類 二字類 三字類 四字類 五字類 六字類 七字類 長句類 単式類

          【現代表記】福沢諭吉「増訂華英通語」(目録)

          【現代表記】福沢諭吉「増訂華英通語」(何紫庭序)

          底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「增訂華英通󠄁語」を使用した。  蓋し聞く、之を言うて文無くんば、以て遠きに行く可からざるなり。惟うに言語の相通ぜざる者も亦然り。我が 朝は遠きを柔くるに道有り。外国商旅の梯航して来る者、絡繹輻輳す。第土音各方隅に区る。故に意気毎に投契するに難し。古者訳を重ぬるに官職有るは、是の故なり。吾が友 子卿は英人の書塾に従学する者、歴るに年所有り。凡そ英邦の文字、久しく深く切りに究め、恒に慮る華言と英語とは北轍南轅に異ならずと

          【現代表記】福沢諭吉「増訂華英通語」(何紫庭序)