【現代表記】福沢諭吉「西洋事情」(1787年議定せる合衆国の律例 第1条 第8類)

底本には小泉信三監修『福澤諭吉全集』第一巻(再版)所収の「西洋事情󠄁」を使用した。


第八類

議事院の権は左の件々を取扱うべし。

出入港税及び国内の諸賦税を集め、国の逋債を払い、国内の防御を固くし、一般の平安を謀ること。

合衆国の名を以て金を借る可き事。

外国の通商及び国内諸州並に亜米利加土人との貿易を勉め、其法則を立ること。

外国人帰化の法を平にすること、並に合衆国中商人分散のことに付き其法則を正しくすること。

貨幣を造て其位を調理し外国の貨幣と平均すること、並に一国の度量を正しくすること。

合衆国の貨幣証書を偽作する者を罰する法度を立ること。

飛脚場を設て駅路通報を便利にすること。

書を著し事物を発明する者には官許を以て専売の利を与え、文学技芸を進歩せしむること。

洋中に於て人を殺し人の物を掠奪し或は国内にて合衆国の法律を犯すものを審断して刑に処すること。

敵国と戦争を始め、強償の令を出し、其他海陸掠奪の規則を定むること。

師を出し軍費を集むること。但し軍費を集むるとも二年の用意より多くす可らざること。

軍艦を造り海軍を養うこと。

海陸軍の法則を建ること。

合衆国の法律を施行し、叛賊を圧伏し、敵国の侵襲を防ぐため、郷兵を募ること。

郷兵を教えて合衆国の軍役に供し、且議事院にて定めたる軍律に従て、諸州各々其士官を命じ郷兵を調練すること。

諸州に城砦を築き武庫を建てて海軍の造船場を設くること。

右の諸個条並に此度の律例に定めたる合衆国の政権を施行するための法則を設くること。


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