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女性のライフイベントを応援!女性向け制度紹介①(結婚出産お祝い金/産休/育休)

はじめまして!
今週のnoteは、私、マーキュリー採用担当のみおがお送りします!

先週のマーキュリーニュースでは、同じく採用担当のセリが「大宮オフィス移転開設&米子オフィス新規開設」について執筆したのですが、皆さん読んでいただけたでしょうか?

皆さんにマーキュリーのことをより深く知っていただけるよう、私とセリの2人でnoteを更新していくのでよろしくお願いします☆

本題に入る前に、少し私の自己紹介を!

今年で入社3年目になる私は、採用部にて採用広報のお仕事をしています。
SNSの運用やブログ記事の執筆など、学生さんに向けてマーキュリーの魅力をアピールする業務を多く行っています。
SNSを頻繁に更新するのは大変な時もありますが、皆さんからの反応が見れると嬉しくなりやりがいを感じています!

インスタTwitterもぜひご覧ください★

女性が働きやすい環境づくり

さてさて、それでは本題に!
今回の記事では「女性向け制度」についてお話します。

【結婚出産お祝い金(マーキュリー福利厚生会)】

ご結婚した場合はお祝い金として1万円の支給を受けることが可能です。ご出産した場合は、お祝い金として第1子、第2子は1名につき3万円、第3子以降は1名につき100万円の支給を受けられます。

【産前・産後休業】

産前休業は、出産予定日の6週間前(双子の場合は14週間前)から取得可能です。
また、産後はご本人の身体やお子様を第一に考えていただきたいという想いから、産後8週間は休業を取ることが可能です。
出産の翌日から8週間は就業ができませんが、産後6週間を経過し、復帰を希望する場合は医師の診断に基づき復職することができます。

産前産後休業を取得するには「産前産後休業申請書」という書類を事前に提出する必要があります。

この申請書と併せて、氏名と出産予定日が分かるページの母子手帳のコピーも提出が必要となりますので、母子手帳をもらったら出産予定日を明記しておきましょう。

【育児休業】

ご本人の身体を休めるために、そしてお子様に寄り添って育児に専念できるよう、育児休業の取得が可能です。原則、お子様が1歳になるまでの期間において育児休業が取得できます。(同居している場合に限ります)

育児休業を取得するには、産休時と同様に申請書を提出する必要があり、
「育児休業申出書」「社会保険【保険料免除】申請書」の2枚が必要になります。

産休中に提出した社会保険料免除の申請は産休中の期間分の為、育休の期間分を改めて申請する必要があります。

育児休業申出書を提出の際も、添付書類として「出生届出済証明書or子の出生日が記載されている世帯全体の住民票」が必要です。

また、保育園に入所できない場合は、お子様が1歳6か月になるまで育児休業を延長することが可能となっており、その場合は「保育園入所が不可であったことを証明するもの(保育園の合否通知)」が必要となります。

今回は「女性向け制度」の紹介ですが、育児休業は男性も取得可能となっています。

まとめ

マーキュリーでは、社員のライフステージに合わせた働く環境作りに力を入れています。

「結婚・出産しても仕事を続けたい」「家庭や子供も大切にしたい」「理想のキャリアを実現したい」
そんな願いを叶えていけるよう、社員のキャリアをサポートしていきます ♪

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風通しのよい働きやすい環境で、私たちと一緒にマーキュリーを作っていきませんか?

今回紹介した制度以外にも、働く女性をサポートする制度がありますので、また次回の記事でお話しますね★

それではお楽しみに~!!

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