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緊急事態条項についてまとめてみました(論点整理)

こんにちは、mamekaです。コロナに関する緊急事態条項についてまとめてみました。以下を情報ソースとして使ってます。

緊急事態条項条文(マーカー)を、東京新聞から、
憲法フォーラムビデオメッセージ要旨を書き起こし全文から、
専門家の意見を、私が購読している日経新聞から抜粋しています。

※「です・ます」調を、「だ・である」に直してます。


緊急事態条項とは?(「自民党改憲案の緊急事態条項」東京新聞からそのままマーカー部分抜粋)
第73条2
1.大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる
2.内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない
  大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙の
 適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議員の
 出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる



憲法フォーラムビデオメッセージ書き起こし要旨(首相)
・現行憲法においては、緊急時に対応する規定は『参議院の緊急集会』しか存在していないのが実情

 改憲4項目の中に『緊急事態対応』は含まれている
(・1万7千人超の自衛隊員が強い誇りを持って、任務を全うできるように『自衛隊』と明記したい)



「特集-コロナが問う憲法」日経新聞の要旨
・感染が長期化すれば衆院議員の任期満了となる2021年10月まで衆院選を実施できない可能性がある(日経新聞)
(憲法は衆院議員4年、参院議員6年の任期を明記しており法改正では変えられない)


日経新聞による各分野の専門家へのインタビュー要旨(緊急事態条項に関する回答を抜粋)
・憲法緊急事態条項を設けても効果がないと考える(医師)
  新型コロナウイルスの対応が迷走したのは正確な情報を共有できなかったから
  官僚が感染症に詳しい専門家の話を聞いて、正確な事態に踏まえた判断をすべき
   例えば、1/末の感染症法規定によるPCR検査拡大がうまく進まなかったのは医療崩壊を警戒し、検査の拡大に反対する人たちがいたから


・万が一に備えて緊急事態条項が有ると無いでは全然違う(国際政治学専門)
  今回は、感染が広がってから特別措置法を改正した


・多くの国にある緊急事態への対応が憲法上規定されていないのは不備(日本政治外交史専門)
  全体の生存が問われる緊急時は国民の協力が不可欠、要請で不十分なら国権の発動も可能にしておくべき
  緊急時に政府がすべきこと、してはならないことが憲法に明記されているのが望ましい
  すぐに憲法改正できないなら法律で定めればいいと考える
  専門的能力のある人を政治的な意思決定に生かして、危機を対処できる制度がないことが一番重要な問題


・緊急事態に対する最も有効な仕組みを考えれば、憲法改正という選択肢もある(法学専門)
  緊急事態条項は立憲主義の否定だとして選択肢から排除すべきではない


今回は、緊急事態条項に関わる部分のみ抜粋しています。
何事も正しく論点を抑えることで、正しい議論ができると思います。

その意見を述べている人の背景(職業・バックグラウンド)を踏まえて考えていくと、よりリアリティをもって物事を進められると思います。

仕事でもどんなときでも、論点整理は役立つと思うので、是非、実践してみてください。



(参考)
<新型コロナ>緊急事態を強調、改憲狙う自民 「条項」国会関与なく私権制限 2020年5月3日
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020050390070623.html

首相ビデオメッセージ全文「2020年に新憲法の気持ちに変わりない」
https://www.sankei.com/politics/news/190503/plt1905030010-n1.html

コロナが問う憲法 緊急事態条項の議論浮上 2020/5/3
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58764920S0A500C2000000/


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