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新設法人等の登録時期の特例
適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます(消法 57 の2①)
新たに設立された法人が免税事業者の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日まで に、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事 業者となることができます(消法9④、消令 20 一)。
また、新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登
「経過する日」と「経過した日」
「経過する日」
起算日から一定期間が経過し、満了する日
例)九月一日から一月を経過する日=九月三十日
「経過した日」
起算日から一定期間が経過し、満了する日の翌日
例)九月一日から一月を経過した日=十月一日
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)
2割特例は、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった免税事業者を含みます※。)が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができます(28年改正法附則51の2①)。
※ 適格請求書等保存方式の開始前である令和5年9月30日以前の期間を含む申告については、2割特例の適用はありません
適格請求書等保存方式における税額計算
1.売上税額の計算方法
⑴ 原則(割戻し計算)
税率ごとに区分した課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に、108分の100又は110分の100を掛けて税率ごとの課税標準額を算出し、それぞれの税率(6.24%又は7.8%)を掛けて売上税額を算出します(消法45)。
⑵ 特例(積上げ計算)
相手方に交付した適格請求書等」の写しを保存している場合(適格請求書等に係る電磁的記録を保存している
事業所得と雑所得の区分
事業所得と業務に係る雑所得については、その所得を得るための活動の規模によって判定さ れ、当該活動が事業的規模である場合には事業所得に、事業的規模でない場合には業務に係る 雑所得に区分されます。
事業所得と業務に係る雑所得の区分については、社会通念で判定する ことが原則ですが、その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存 している場合には、その所得を得る活動について、一般的に
大工、左官、とび職等の受ける報酬の所得区分
大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定することになります。
この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません(消法30⑦)。
ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を
仕入税額控除の少額特例
基準期間※1における課税売上高が1億円以下又は特定期間※2における課税売上高※3が5千万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿※4のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額
控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が
売手が負担する振込手数料相当額
1 売手が振込手数料相当額を売上値引きとする場合
売手は、振込手数料相当額について売上値引きとする場合、売上げに係る対価の返還等を行っていることとなりますので、原則として、買手に対して適格返還請求書を交付する必要がありますが、一般的には、こうした振込手数料相当額は1万円未満となると考えられますので、その場合は適格返還請求書の交付義務が免除されることとなります(消法57 の4③、消令70 の9③二)
インボイス登録に係る経過措置
免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課税選択届出書」といいます。)を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年10 月1日から令和11 年9月30 日までの日の属する課税期間中において、令和5年10 月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15 日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載
もっとみる電子取引のデータ保存制度
所得税法及び法人税法では、取引に関して相手方から受け取った注文書、領収書等や相手 方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められていますが、同様の取引情報を電子 取引により授受した場合には、その取引情報に係る電磁的記録を一定の方法により保存しな ければならないこととされています。
「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます(法2五)。
なお、この「取引情報」とは、取
電子帳簿保存法の概要
1. 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の制度(1) 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法4)。
(2) 保存義務者は、国
インボイス 令和5年10月1日前後の取引に係る適用関係
インボイス制度は、令和5年10月1日以後に売手が行う課税資産の譲渡等及び買手が行う課税仕入れについて適用されることとなります(28年改正法附則①)。
売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上時期が一致せず、売手が令和5年9月に課税売上げを計上し、買手が令和5年10月に課税仕入れを計上する場合、売手においては、適格請求書等保存方式の開始前に行った取引(課税資産の譲渡等)であることから