新設法人等の登録時期の特例

適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます(消法 57 の2①)

新たに設立された法人が免税事業者の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日まで に、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事 業者となることができます(消法9④、消令 20 一)。
また、新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受け ようとする旨を記載した登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出 した場合において、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、 その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます(以下「新たに設立された法人等の登 録時期の特例」といいます。)(消令 70 の4、消規 26 の4、基通1-4-7、1-4-8)。

したがって、新たに設立された法人が免税事業者である場合、事業開始(設立)時から、適 格請求書発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、課税選択 届出書と登録申請書を併せて提出することが必要です。
※ 免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に適 格請求書発行事業者の登録を受ける場合、経過措置により、課税選択届出書の提出を要せず、 課税事業者となることができます。この 場合においても、登録申請書に「課税期間の初日から登録を受けようとする旨」を記載するこ とにより、事業を開始(設立)した課税期間の初日に遡って登録を受けたものとみなされ、課 税期間の初日(登録日)から課税事業者となります。

なお、新たに設立された法人が課税事業者の場合については、事業を開始した課税期間の末 日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した 登録申請書を提出することで、新たに設立された法人等の登録時期の特例の適用を受けること ができます。

(参考)個人事業 者が法人を設立して事業を開始する場合(引き続き個人事業者として事業を継続する 場合を除きます。)は、新たに設立された法人としての手続に加えて、個人事業者とし ての廃業の手続(「事業廃止届出書」の提出)が必要となります。

(注)記事は令和6年3月31日時点の法令、通達に基づいています



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