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新潟在住の公認会計士・税理士です。 自習用のnoteですが、少しでも皆様のお役に立てれ…

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新潟在住の公認会計士・税理士です。 自習用のnoteですが、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。 監査、会計、税務、経営相談等のご依頼等は aaulhr8540@yahoo.co.jp まで。 Zoom等、遠隔対応可能です。

最近の記事

新設法人等の登録時期の特例

適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます(消法 57 の2①) 新たに設立された法人が免税事業者の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日まで に、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事 業者となることができます(消法9④、消令 20 一)。 また、新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受け ようとする旨を記載した登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の

    • 法人成りに際して

      <設立に際して決定すべき主な事項> 会社形態 商号 事業目的 本店所在地、連絡先 資本金 株主構成 機関設計 役員構成 事業年度 <設立の際の主な手続等> 印鑑作成 定款作成 出資金払込(現物出資) 設立登記申請 印鑑届 <設立後の主な届出等> ◎税務署 個人事業の開業・廃業等届出書 法人設立届出書 青色申告承認申請書 給与支払事務所等の開設届出書 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書※ その他(棚卸資産の評価方法の届出書※、減価償却資産の償却方法の届出書※、消費税

      • 会社の役員

        <会社法上の役員(会社法329Ⅰ)> 取締役 会計参与 監査役 <会社法上の役員等(会社法423Ⅰ)> 取締役 会計参与 監査役 執行役 会計監査人 ※執行役(会社法402・416・418)・・・指名委員会等設置会社において、取締役会の決議により選任され、業務執行の決定や業務の執行を委任される。取締役を兼ねることはできる。 ※指名委員会等設置会社(会社法2・326Ⅱ)・・・定款の定めにより、指名委員会・監査委員会・報酬委員会を置く株式会社 <会社法施行規則上の役員(会施

        • 「経過する日」と「経過した日」

          「経過する日」 起算日から一定期間が経過し、満了する日 例)九月一日から一月を経過する日=九月三十日 「経過した日」 起算日から一定期間が経過し、満了する日の翌日 例)九月一日から一月を経過した日=十月一日

        新設法人等の登録時期の特例

          小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)

          2割特例は、適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった免税事業者を含みます※。)が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができます(28年改正法附則51の2①)。 ※ 適格請求書等保存方式の開始前である令和5年9月30日以前の期間を含む申告については、2割特例の適用はありません。 ただし、以下の課税期間については、2割特例の適用を受けることはできません。

          小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)

          適格請求書等保存方式における税額計算

          1.売上税額の計算方法 ⑴ 原則(割戻し計算) 税率ごとに区分した課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に、108分の100又は110分の100を掛けて税率ごとの課税標準額を算出し、それぞれの税率(6.24%又は7.8%)を掛けて売上税額を算出します(消法45)。 ⑵ 特例(積上げ計算) 相手方に交付した適格請求書等」の写しを保存している場合(適格請求書等に係る電磁的記録を保存している場合を含みます。)には、これらの書類に記載した消費税額等の合計額に100分の78

          適格請求書等保存方式における税額計算

          事業所得と雑所得の区分

          事業所得と業務に係る雑所得については、その所得を得るための活動の規模によって判定さ れ、当該活動が事業的規模である場合には事業所得に、事業的規模でない場合には業務に係る 雑所得に区分されます。 事業所得と業務に係る雑所得の区分については、社会通念で判定する ことが原則ですが、その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存 している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を 有し、社会通念での判定において、事業所得に区分さ

          事業所得と雑所得の区分

          大工、左官、とび職等の受ける報酬の所得区分

          大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定することになります。 この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとすることとされています。 (1)他人が代替して業務を遂行すること又は

          大工、左官、とび職等の受ける報酬の所得区分

          免税事業者等からの仕入れに係る経過措置

          適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません(消法30⑦)。 ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています(28年改正法附則52、5

          免税事業者等からの仕入れに係る経過措置

          仕入税額控除の少額特例

          基準期間※1における課税売上高が1億円以下又は特定期間※2における課税売上高※3が5千万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿※4のみの保存により、当該課税仕入れについて仕入税額 控除の適用を受けることができる経過措置(少額特例)が設けられています(28年改正法附則53の2、改正令附則24の2①)。 ※1 基準

          仕入税額控除の少額特例

          売手が負担する振込手数料相当額

          1 売手が振込手数料相当額を売上値引きとする場合 売手は、振込手数料相当額について売上値引きとする場合、売上げに係る対価の返還等を行っていることとなりますので、原則として、買手に対して適格返還請求書を交付する必要がありますが、一般的には、こうした振込手数料相当額は1万円未満となると考えられますので、その場合は適格返還請求書の交付義務が免除されることとなります(消法57 の4③、消令70 の9③二)。 なお、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、売

          売手が負担する振込手数料相当額

          インボイス登録に係る経過措置

          免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課税選択届出書」といいます。)を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年10 月1日から令和11 年9月30 日までの日の属する課税期間中において、令和5年10 月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15 日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています(28

          インボイス登録に係る経過措置

          電子取引のデータ保存制度

          所得税法及び法人税法では、取引に関して相手方から受け取った注文書、領収書等や相手 方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められていますが、同様の取引情報を電子 取引により授受した場合には、その取引情報に係る電磁的記録を一定の方法により保存しな ければならないこととされています。 「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます(法2五)。 なお、この「取引情報」とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り 状、領収書、見積書その他これ

          電子取引のデータ保存制度

          電子帳簿保存法の概要

          1. 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等の制度(1) 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法4)。 (2) 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合

          電子帳簿保存法の概要

          立替金とインボイス

          取引先(以下「A社」)に経費を立て替えてもらう場合、経費の支払先(以下「B社」)から立替払いをしたA社宛に交付されたインボイスをA社からそのまま受領したとしても、これをもって、B社から自社に交付されたインボイスとすることはできません。 立替払を行ったA社から、立替金精算書等の交付を受けるなどにより、経費の支払先であるB社から行った課税仕入れが自社のものであることが明らかにされている場合には、その適格請求書及び立替金精算書等の書類の保存をもって、自社は、B社からの課税仕入れに

          立替金とインボイス

          インボイス 令和5年10月1日前後の取引に係る適用関係

          インボイス制度は、令和5年10月1日以後に売手が行う課税資産の譲渡等及び買手が行う課税仕入れについて適用されることとなります(28年改正法附則①)。 売手における売上げの計上時期と買手における仕入れの計上時期が一致せず、売手が令和5年9月に課税売上げを計上し、買手が令和5年10月に課税仕入れを計上する場合、売手においては、適格請求書等保存方式の開始前に行った取引(課税資産の譲渡等)であることから、買手から当該取引について適格請求書の交付を求められたとしても、当該取引に係る適

          インボイス 令和5年10月1日前後の取引に係る適用関係