立替金とインボイス

取引先(以下「A社」)に経費を立て替えてもらう場合、経費の支払先(以下「B社」)から立替払いをしたA社宛に交付されたインボイスをA社からそのまま受領したとしても、これをもって、B社から自社に交付されたインボイスとすることはできません。

立替払を行ったA社から、立替金精算書等の交付を受けるなどにより、経費の支払先であるB社から行った課税仕入れが自社のものであることが明らかにされている場合には、その適格請求書及び立替金精算書等の書類の保存をもって、自社は、B社からの課税仕入れに係る請求書等の保存要件を満たすこととなります(基通11-6-2)。
この場合、立替払を行うA社が適格請求書発行事業者以外の事業者であっても、B社が適格請求書発行事業者であれば、仕入税額控除を行うことができます。

立替払の内容が、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当することが確認できた場合、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行うことができます。この場合、適格請求書及び立替金精算書等の保存は不要となります。

(注)記事は令和5年9月30日時点の法令、通達に基づいています


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