インボイス登録に係る経過措置

免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書(以下「課税選択届出書」といいます。)を提出し、課税事業者となる必要がありますが、令和5年10 月1日から令和11 年9月30 日までの日の属する課税期間中において、令和5年10 月1日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日(提出日から15 日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載することで、その登録希望日から課税事業者となる経過措置が設けられています(28 年改正法附則44④、改正令附則15②、基通21-1-1)。
したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録希望日から課税事業者となり、登録を受けるに当たり、課税選択届出書を提出する必要はありません。
また、税務署長による登録が完了した日が登録希望日後となった場合であっても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます(改正令附則15③)。
なお、この経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が必要となります。
(注)1 この経過措置の適用を受ける登録日の属する課税期間が令和5年10 月1日を含まない場合は、登録日の属する課税期間の翌課税期間から登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については免税事業者となることはできません(28年改正法附則44⑤)。
2 この経過措置の適用を受けない課税期間に登録を受ける場合については、原則どおり、課税選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。
なお、免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、その課税期間の初日から起算して15 日前の日までに、登録申請書を提出しなければなりません(消法57 の2②、消令70 の2)。

(注)記事は令和5年9月30日時点の法令、通達に基づいています

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