電子取引のデータ保存制度

所得税法及び法人税法では、取引に関して相手方から受け取った注文書、領収書等や相手 方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められていますが、同様の取引情報を電子 取引により授受した場合には、その取引情報に係る電磁的記録を一定の方法により保存しな ければならないこととされています。

「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます(法2五)。
なお、この「取引情報」とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り 状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。 具体的には、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引 情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイト を設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引等をいいます。

(注)記事は令和5年6月30日時点の法令、通達に基づいています


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