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憲法改正と緊急事態条項の創設

 先般の投稿のおさらいです。

2013年 特定秘密保護法の発布
2017年 共謀罪が成立施行

 この二つの法律がある現在の日本では
特定秘密に抵触する恐れあり
と言われた時点で
家族もしくは弁護士も接見禁止で
無期限に逮捕拘束が出来ます
 そして、犯罪を実行してなくても
「計画したかもしれない」で逮捕拘束
が出来ます
 一般市民が証拠がない状態でも
逮捕&拘束する事が可能です
 これが今の日本の現状であり
決められたルールです

 さて、今日は5月28日です
参議院議員選挙が7月10日です
この日に日本の未来が
ほぼ決まります

 なので、今日は
緊急事態条項について考えます

 未知のウイルスによる疫病の拡大
 アメリカとヨーロッパ諸国の連合
チームとユーラシア大陸東部諸国の
紛争&軍事兵器ビジネス合戦
 これを契機に国会の憲法審査会で
疫病や紛争に対応するために
憲法改正において
緊急事態条項を創設する事や
衆議院議員の任期延長を検討
すべきという意見が強まっています
強まっているというよりは、
そんな雰囲気を意図的に作らせて
いるのが現状かもしれません

 緊急事態条項は、権力分立を停止し
政府に立法権や予算議決権を認めるもの
となっています
 これ、ほんと国民一人一人が
しっかり認識するところです

 極度の権力集中による政府の権力濫用
の危険性が高まる可能性もあります
 さらに、人権保障を停止する事から
営業の自由や財産権だけでなく
表現の自由や報道の自由等
民主主義の根幹をなす人権が
大幅に制限される危険性もあります

 緊急事態条項がもし創設されれば
上記の危険性が必ず、本当に必ず
挙がります

 日本国憲法は、過去の緊急事態条項
の濫用の歴史にも鑑みて、あえてこれを
設けることをせず、緊急事態には、
あらかじめ平時から個別法を制定して
対処するという立場をとる、と
現在の日本では解釈されています

 なので、今一度、真剣に考えて
いく時だと、私は思います
 そして、皆さんにもぜひとも
関心を持って欲しいです




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