【Colabo問題】 個人的な振り返り Part3 個人情報保護法
こんちはー!
タバコはセブンスター一筋の、老害戦士です!
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今は停滞気味のColabo問題。
テレビでは取り上げられないので、何とか民意を維持しないと、一瞬で有耶無耶にされてしまいそうな問題。
川崎市議会議員の浅野さん。
東京都議会議員の川松さん。
ここの火を如何に大きくして、更なる大きな火を起こせるか?
ここに掛かっていると自分は思っています。
少しでも火がくすぶり続ける様に微力ながら、Colabo問題を振り返っております。
今回は3話目。
前回は以下です。
昨年、12月14日〜15日にかけての深夜。
個人情報保護法についての記事を上げました。
この問題の発端は、
【暇空作者→中川弁護士】
懲戒請求書を送り、その際に暇空作者の住所を記載。
↓
【Colabo弁護団(中川氏所属)→暇空作者】
証拠説明書が届く
この際に「暇空作者の住所取得欄」に中川弁護士の懲戒請求書より引用した事が記載されておりました。
ちょっと個人情報保護法に詳しい人はこの状況はおかしい事に気づくと思います。
【1】中川弁護士の住所目的外使用
【2】Colabo弁護団への住所流出
自分は通信業界での仕事経験が長いので、Colabo問題で初めて自分でも分かりそうな問題に直面しました。
【1】については微妙なラインです。
例えば通信業界の場合、
新しくスマホを買って貰った。
↓
電話番号、メールアドレスが新規で発行。
↓
契約にあたり、通信会社より契約外の通知も電話やメールアドレスで通知する旨を約款にて説明。
↓
購入後、色々なメールが届く。
購入した後に、新規契約とは関係の無いアンケートメールやサービスの広告の連絡が来ると思います。
新しくスマホ買ったから、沢山メールくるよね!
そういう感覚の方が多いと思いますが、「お客様情報の目的外使用」に抵触する可能性があります。
なので、
「新しいサービスが出た時に通知します。」
のような文面が必要になります。
お客様の要望は「スマホの新規契約」
それに関係の無い連絡をしたい場合は、お客様の了承が必要になります。
なので【1】に関しては、
「弁護士は違う案件でも、同じお客様であれば新たにお客様情報を取得しなくても良い。」
こういう特例があるのかも知れません。
通信業界はよっぽどの事がない限り、無理です。
例えば、このスマホを買ってくれたお客様が、翌日に来て「やっぱ家のインターネットを付けたい!」と言ったとします。
昨日教えた住所につけてよ!
と言われても、
分かりましたー!
と、そんな簡単には進めません。
昨日貰った住所は、紙ベースの物は全てシュレッダー処理。データにあるのはスマホの契約。
色々方法はありますが、基本的には、
「別の契約になりますので、もう一度契約に必要な情報をお客様から教えてもらう必要があります。」
と説明して、新たに情報を取得します。
これを読んで頂いた方は、
そんなの当たり前じゃん!
きっとそう思われると思います。
では、ここまでの話を踏まえまして、
【1】で取得した暇空作者の住所を、違う案件で使っていいと思いますか?
懲戒請求の返答以外に使うのであれば、もう一度暇空作者から住所を教えて貰うか、流用してもいいか?を問う。
自分の感覚ではこれが当たり前です。
【2】は更に最悪で、中川弁護士にしか教えたつもりの無い住所を、仲間内で回して使っているのです。
暇空作者への了承はしていない様です。
自分としては「個人情報保護法違反」だと思っています。
そして、問題を起こしたのは2つの団体。
・中川弁護士の個人情報流出
・Colabo弁護団の不正住所取得
片方が違法だった場合、もう片方も自動的に違法にならないとおかしいと思います。
未だ中川弁護士、そしてColabo弁護団は違法では無いと主張しています。
これが個人情報保護法に抵触しないという事になれば、民間企業でも適用されるはずです。
個人情報保護法に関わる仕事をしている人は、この部分だけでも結果を知っていた方が良い様な気がします。
という訳で、第3話はここまでです!
また次の記事で会いましょー!(^_−)−☆
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