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(社)ライフデザイン専門家協会ALDE
2022年5月10日 23:40
近頃、司法書士として相続のご相談をお受けしていると、「相続放棄をしたい」とおっしゃる方が増えてきた様に思います。亡くなった方(被相続人)が多くの借金などを残していた時に、そのマイナス財産を相続したくない、という理由で、相続放棄をするのが、その典型です。家庭裁判所で適法に相続放棄の手続きをすれば、法律上、相続人ではなくなりますから、亡くなった方の財産は、プラスもマイナスも相続しないから、です
2022年3月24日 09:38
ニュースで桜前線が話題となる頃に、いつも思い出すかつてのご依頼者様がいます。その方(Aさん)は、当時60代の女性。ずっと独身を通され、定年まで勤めあげた方で、早くから将来の生活設計のことを真剣に検討されていました。私は、ご縁あって、そんなAさんの将来設計の一つとして、任意後見契約(将来、認知症などによって判断能力が衰えてきた場合に備えて作成する書面です)と遺言作成のお手伝いをさせて頂くこと