条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「公判準備及び公判手続」(第2編>第3章>第1節)後半
「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」(刑事訴訟法・第一条)。
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。
今回は、刑事訴訟法の「第二編 第一審」の「第三章 公判」から「第一節 公判準備及び公判手続」の後半(第291条―第316条)を読み進みます。
【刑事訴訟法】>「第二編 第一審」>「第三章 公判」>「第一節 公判準備及び公判手続」(第271条―第316条)。
(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)
<ミニQ&A集>
Q. なぜ「条文」なのか?
A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!
Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?
A. まずは、
・国語レベルの理解に徹する。
・準用条文等は無視する。
・とにかく欲張らない。
Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?
A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、
・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす。
・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
では、条文サーフィン【刑事訴訟法】編の
はじまり、はじまり。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第二編 第一審
第三章 公判
第一節 公判準備及び公判手続
第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。
② 第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
③ 前条第一項の決定があつた場合における第一項の起訴状の朗読についても、前項と同様とする。この場合において、同項中「被害者特定事項」とあるのは、「証人等特定事項」とする。
④ 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
第二百九十一条
検察官は、
↓
まず、
↓
起訴状を朗読しなければならない。
② 第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、
↓
前項の起訴状の朗読は、
↓
被害者特定事項を明らかにしない方法で
↓
これを行うものとする。
この場合においては、
↓
検察官は、
↓
被告人に
↓
起訴状を示さなければならない。
③ 前条第一項の決定があつた場合における
↓
第一項の起訴状の朗読についても、
↓
前項と同様とする。
この場合において、
↓
同項中
↓
「被害者特定事項」とあるのは、
↓
「証人等特定事項」とする。
④ 裁判長は、
↓
起訴状の朗読が終つた後、
↓
被告人に対し、
↓
終始沈黙し、
↓
又は
↓
個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨
↓
その他裁判所の規則で定める
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被告人の権利を保護するため必要な事項を
↓
告げた上、
↓
被告人及び弁護人に対し、
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被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
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