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条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第24回)強制性交等及び重婚の罪【前編】

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【刑法】編のはじまり、はじまり。




さて今回の罪と罰は、「強制性交等及び重婚の罪」の【前編】です。

・刑法 >「第二編 罪」>「第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」(第174条―第184条)

今回は、第174条から第181条までです。


前後の章の並び(↓)。

第二十一章 虚偽告訴の罪(第172条・第173条)
   ↓
第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪(第174条―第184条)
   ↓
第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第185条―第187条)


では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪
第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条)

第百七十四条(公然わいせつ)
第百七十五条(わいせつ物頒布等)
第百七十六条(強制わいせつ)
第百七十七条(強制性交等)
第百七十八条(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十九条(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百八十条(未遂罪)
第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)

※今回は、ここまで(↑)。

第百八十二条(淫行勧誘)
第百八十三条
第百八十四条(重婚)



第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪

(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(公然わいせつ)
第百七十四条

  公然と
   ↓
  わいせつな行為をした者は、
   ↓
  六月以下の懲役
   ↓
  若しくは
   ↓
  三十万円以下の罰金
   ↓
  又は
   ↓
  拘留
   ↓
  若しくは
   ↓
  科料に処する。


(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

(わいせつ物頒布等)
第百七十五条

  わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を
   ↓
  頒布し、
   ↓
  又は
   ↓
  公然と陳列した者は、
   ↓
  二年以下の懲役
   ↓
  若しくは
   ↓
  二百五十万円以下の罰金
   ↓
  若しくは
   ↓
  科料に処し、
   ↓
  又は
   ↓
  懲役及び罰金を併科する。

  電気通信の送信により
   ↓
  わいせつな電磁的記録その他の記録を
   ↓
  頒布した者も、
   ↓
  同様とする。

2 有償で頒布する目的で、
   ↓
  前項の物を
   ↓
  所持し、
   ↓
  又は
   ↓
  同項の電磁的記録を
   ↓
  保管した者も、
   ↓
  同項と同様とする。


(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強制わいせつ)
第百七十六条

  十三歳以上の者に対し、
   ↓
  暴行又は脅迫を用いて
   ↓
  わいせつな行為をした者は、
   ↓
  六月以上十年以下の懲役に処する。

  十三歳未満の者に対し、
   ↓
  わいせつな行為をした者も、
   ↓
  同様とする。


(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

(強制性交等)
第百七十七条

  十三歳以上の者に対し、
   ↓
  暴行又は脅迫を用いて
   ↓
  性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、
   ↓
  強制性交等の罪とし、
   ↓
  五年以上の有期懲役に処する。

  十三歳未満の者に対し、
   ↓
  性交等をした者も、
   ↓
  同様とする。


(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条

  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、
   ↓
  又は
   ↓
  心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、
   ↓
  わいせつな行為をした者は、
   ↓
  第百七十六条の例による。

2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、
   ↓
  又は
   ↓
  心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、
   ↓
  性交等をした者は、
   ↓
  前条の例による。


(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条

  十八歳未満の者に対し、
   ↓
  その者を現に監護する者であることによる
   ↓
  影響力があることに乗じて
   ↓
  わいせつな行為をした者は、
   ↓
  第百七十六条の例による。

2 十八歳未満の者に対し、
   ↓
  その者を現に監護する者であることによる
   ↓
  影響力があることに乗じて
   ↓
  性交等をした者は、
   ↓
  第百七十七条の例による。


(未遂罪)
第百八十条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。

(未遂罪)
第百八十条

  第百七十六条から前条までの罪の
   ↓
  未遂は、
   ↓
  罰する。


(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条 第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

(強制わいせつ等致死傷)
第百八十一条

  第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪
   ↓
  又は
   ↓
  これらの罪の未遂罪を犯し、
   ↓
  よって
   ↓
  人を死傷させた者は、
   ↓
  無期又は三年以上の懲役に処する。

2 第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪
   ↓
  又は
   ↓
  これらの罪の未遂罪を犯し、
   ↓
  よって
   ↓
  人を死傷させた者は、
   ↓
  無期又は六年以上の懲役に処する。



(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が「第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪」の前半(第174条―第181条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




☆【民法】編も、あります!!

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集

・学習の隙間を埋める条文素読で独学(自習)応援。
・決して無駄にならない条文素読が学習の突破口になりますよ。
・条文サーフィンで「条文」を学習の軸に!!




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。








<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[刑法]

〔問 題〕次の条文中の(   )内には同じ漢数字が入ります。それは何でしょうか。

(強制わいせつ)
第百七十六条 (    )歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(    )歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強制性交等)
第百七十七条 (    )歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。(    )歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 十三 )、( 十三 )
( 十三 )、( 十三 )でした。

(強制わいせつ)
第百七十六条 ( 十三 )歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。( 十三 )歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強制性交等)
第百七十七条 ( 十三 )歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。( 十三 )歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!!

ではまた。


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