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条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「期間」(第1編>第7章)
「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」(刑事訴訟法・第一条)。
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。
今回は、刑事訴訟法の「第一編 総則」から「第七章 期間」を読み進みます。
【刑事訴訟法】>「第一編 総則」>「第七章 期間」(第55条・第56条)。
(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)
<ミニQ&A集>
Q. なぜ「条文」なのか?
A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!
Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?
A. まずは、
・国語レベルの理解に徹する。
・準用条文等は無視する。
・とにかく欲張らない。
Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?
A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、
・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす。
・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
では、
条文サーフィン【刑事訴訟法】編の
はじまり、はじまり。
〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第一編 総則
第七章 期間
第五十五条 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
② 月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
③ 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
第五十五条
期間の計算については、
↓
時で計算するものは、
↓
即時から
↓
これを起算し、
↓
日、月又は年で計算するものは、
↓
初日を算入しない。
但し、
↓
時効期間の初日は、
↓
時間を論じないで
↓
一日として
↓
これを計算する。
② 月及び年は、
↓
暦に従つて
↓
これを計算する。
③ 期間の末日が
↓
日曜日、土曜日、
↓
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、
↓
一月二日、一月三日
↓
又は
↓
十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、
↓
これを期間に算入しない。
ただし、
↓
時効期間については、
↓
この限りでない。
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