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<新連載>条文サーフィン~裁判員法の波を乗りこなせ!!~(第3回)対象事件からの除外

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】、

略して【裁判員法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「対象事件からの除外」(第3条)です。

【裁判員の参加する刑事裁判に関する法律】 >「第一章 総則」(第1条―第7条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)


(対象事件からの除外)
第三条 地方裁判所は、前条第一項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
2 前項の決定又は同項の請求を却下する決定は、合議体でしなければならない。ただし、当該前条第一項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は、その決定に関与することはできない。
3 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
4 前条第一項の合議体が構成された後は、職権で第一項の決定をするには、あらかじめ、当該合議体の裁判長の意見を聴かなければならない。
5 刑事訴訟法第四十三条第三項及び第四項並びに第四十四条第一項の規定は、第一項の決定及び同項の請求を却下する決定について準用する。
6 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。

(対象事件からの除外)
第三条

  地方裁判所は、
   ↓
  前条第一項各号に掲げる事件について、
   ↓
  被告人の言動、
   ↓
  被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動
   ↓
  又は
   ↓
  現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたこと
   ↓
  その他の事情により、
   ↓
  裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者
   ↓
  若しくは
   ↓
  その親族若しくはこれに準ずる者の
   ↓
  生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ
   ↓
  又は
   ↓
  これらの者の
   ↓
  生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、
   ↓
  そのため
   ↓
  裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、
   ↓
  裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり
   ↓
  又は
   ↓
  裁判員の職務の遂行ができず
   ↓
  これに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、
   ↓
  検察官、被告人若しくは弁護人の請求により
   ↓
  又は
   ↓
  職権で、
   ↓
  これを裁判官の合議体で取り扱う
   ↓
  決定をしなければならない。

2 前項の決定
   ↓
  又は
   ↓
  同項の請求を却下する決定は、
   ↓
  合議体でしなければならない。

  ただし、
   ↓
  当該前条第一項各号に掲げる事件の審判に関与している
   ↓
  裁判官は、
   ↓
  その決定に関与することはできない。

3 第一項の決定
   ↓
  又は
   ↓
  同項の請求を却下する決定をするには、
   ↓
  最高裁判所規則で定めるところにより、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

4 前条第一項の合議体が構成された後は、
   ↓
  職権で
   ↓
  第一項の決定をするには、
   ↓
  あらかじめ、
   ↓
  当該合議体の裁判長の意見を聴かなければならない。

5 刑事訴訟法第四十三条第三項及び第四項
   ↓
  並びに
   ↓
  第四十四条第一項の規定は、
   ↓
  第一項の決定
   ↓
  及び
   ↓
  同項の請求を却下する決定について
   ↓
  準用する。

6 第一項の決定
   ↓
  又は
   ↓
  同項の請求を却下する決定に対しては、
   ↓
  即時抗告をすることができる。

  この場合においては、
   ↓
  即時抗告に関する
   ↓
  刑事訴訟法の規定を
   ↓
  準用する。



(※裁判員の参加する刑事裁判に関する法律=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、裁判員法の第3条(対象事件からの除外)です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト、はじめています!


※当プロジェクトの一時保管庫(↑)。現在、条文サーフィン【憲法】編を置いています。

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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」です。












<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

(対象事件からの除外)
第三条 地方裁判所は、前条第一項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを(     )の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
2 前項の決定又は同項の請求を却下する決定は、合議体でしなければならない。ただし、当該前条第一項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は、その決定に関与することはできない。
3 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
4 前条第一項の合議体が構成された後は、職権で第一項の決定をするには、あらかじめ、当該合議体の(     )の意見を聴かなければならない。
5 刑事訴訟法第四十三条第三項及び第四項並びに第四十四条第一項の規定は、第一項の決定及び同項の請求を却下する決定について準用する。
6 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 裁判官 )、( 裁判長 )でした。

(対象事件からの除外)
第三条 地方裁判所は、前条第一項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを( 裁判官 )の合議体で取り扱う決定をしなければならない。
2 前項の決定又は同項の請求を却下する決定は、合議体でしなければならない。ただし、当該前条第一項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は、その決定に関与することはできない。
3 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
4 前条第一項の合議体が構成された後は、職権で第一項の決定をするには、あらかじめ、当該合議体の( 裁判長 )の意見を聴かなければならない。
5 刑事訴訟法第四十三条第三項及び第四項並びに第四十四条第一項の規定は、第一項の決定及び同項の請求を却下する決定について準用する。
6 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。

喫茶去(きっさこ)。

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