条文サーフィン~民法(総則)の波を乗りこなせ!!~1-2「人」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の編別にマガジンを分けました。
※以下のマガジンに、民法の「第一編 総則」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(総則)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第一編 総則
第二章 人
第一節 権利能力(第三条)
第二節 意思能力(第三条の二)
第三節 行為能力(第四条―第二十一条)
第四節 住所(第二十二条―第二十四条)
第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条)
第六節 同時死亡の推定(第三十二条の二)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第一編 総則
第二章 人
第一節 権利能力(第三条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第一編 総則
第二章 人
第一節 権利能力
第三条
私権の享有は、
↓
出生に始まる。
2 外国人は、
↓
法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、
↓
私権を享有する。
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13,917字
条文サーフィン【民法】の「総則」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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