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条文サーフィン~民法(総則)の波を乗りこなせ!!~1-2「人」

「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。

新版では、民法の編別にマガジンを分けました。

タイトル中の「1-2」は、
民法>「第一編 総則」>「第二章 人」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。


※以下のマガジンに、民法の「第一編 総則」の全条文を収録。

(※民法=令和5年4月1日現在・施行)




それでは、

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、

その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす

条文サーフィン【民法(総則)】編の

はじまり、はじまり。


※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第一編 総則
第二章 人

第一節 権利能力(第三条)

第三条

第二節 意思能力(第三条の二)

第三条の二

第三節 行為能力(第四条―第二十一条)

第四条(成年)
第五条(未成年者の法律行為)
第六条(未成年者の営業の許可)
第七条(後見開始の審判)
第八条(成年被後見人及び成年後見人)
第九条(成年被後見人の法律行為)
第十条(後見開始の審判の取消し)
第十一条(保佐開始の審判)
第十二条(被保佐人及び保佐人)
第十三条(保佐人の同意を要する行為等)
第十四条(保佐開始の審判等の取消し)
第十五条(補助開始の審判)
第十六条(被補助人及び補助人)
第十七条(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十八条(補助開始の審判等の取消し)
第十九条(審判相互の関係)
第二十条(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十一条(制限行為能力者の詐術)

第四節 住所(第二十二条―第二十四条)

第二十二条 (住所)
第二十三条 (居所)
第二十四条 (仮住所)

第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条)

第二十五条 (不在者の財産の管理)
第二十六条 (管理人の改任)
第二十七条 (管理人の職務)
第二十八条 (管理人の権限)
第二十九条 (管理人の担保提供及び報酬)
第三十条 (失踪の宣告)
第三十一条 (失踪の宣告の効力)
第三十二条 (失踪の宣告の取消し)

第六節 同時死亡の推定(第三十二条の二)

第三十二条の二




〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第一編 総則
第二章 人

第一節 権利能力(第三条)

第三条


〇民法(明治二十九年法律第八十九号)

第一編 総則
第二章 人

第一節 権利能力


第三条 私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

第三条

  私権の享有は、
   ↓
  出生に始まる。

2 外国人は、
   ↓
  法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、
   ↓
  私権を享有する。

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13,917字
条文サーフィン【民法】の「総則」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。

「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…

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