条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第55回)賃貸借の効力【前編】
読み易さは正義。
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「賃貸借の効力」の【前編】です。
・民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第七節 賃貸借」>「第二款 賃貸借の効力」(第605条―第616条)
このうち、まずは第605条から第608条までをお届けします。
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第七節 賃貸借
第二款 賃貸借の効力(第六百五条―第六百十六条)
第六百五条(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条の二(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の三(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の四(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
第六百六条(賃貸人による修繕等)
第六百七条(賃借人の意思に反する保存行為)
第六百七条の二(賃借人による修繕)
第六百八条(賃借人による費用の償還請求)
※今回はここまで(↑)。
第六百九条(減収による賃料の減額請求)
第六百十条(減収による解除)
第六百十一条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
第六百十二条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十三条(転貸の効果)
第六百十四条(賃料の支払時期)
第六百十五条(賃借人の通知義務)
第六百十六条(賃借人による使用及び収益)
第七節 賃貸借
第二款 賃貸借の効力
(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条
不動産の賃貸借は、
↓
これを登記したときは、
↓
その不動産について物権を取得した者その他の第三者に
↓
対抗することができる。
(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の二 前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
3 第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
4 第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の二
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条
↓
その他の法令の規定による
↓
賃貸借の対抗要件を備えた場合において、
↓
その不動産が譲渡されたときは、
↓
その不動産の賃貸人たる地位は、
↓
その譲受人に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、
↓
不動産の譲渡人及び譲受人が、
↓
賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨
↓
及び
↓
その不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、
↓
賃貸人たる地位は、
↓
譲受人に移転しない。
この場合において、
↓
譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、
↓
譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、
↓
譲受人又はその承継人に移転する。
3 第一項又は前項後段の規定による
↓
賃貸人たる地位の移転は、
↓
賃貸物である不動産について
↓
所有権の移転の登記をしなければ、
↓
賃借人に対抗することができない。
4 第一項又は第二項後段の規定により
↓
賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、
↓
第六百八条の規定による費用の償還に係る債務
↓
及び
↓
第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、
↓
譲受人又はその承継人が承継する。
(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の三 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の三
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、
↓
その賃貸人たる地位は、
↓
賃借人の承諾を要しないで、
↓
譲渡人と譲受人との合意により、
↓
譲受人に移転させることができる。
この場合においては、
↓
前条第三項及び第四項の規定を
↓
準用する。
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
第六百五条の四 不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
第六百五条の四
不動産の賃借人は、
↓
第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、
↓
次の各号に掲げるときは、
↓
それぞれ
↓
当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
その第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているとき
その第三者に対する返還の請求
(賃貸人による修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
(賃貸人による修繕等)
第六百六条
賃貸人は、
↓
賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を
↓
負う。
ただし、
↓
賃借人の責めに帰すべき事由によって
↓
その修繕が必要となったときは、
↓
この限りでない。
2 賃貸人が
↓
賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、
↓
賃借人は、
↓
これを拒むことができない。
(賃借人の意思に反する保存行為)
第六百七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
(賃借人の意思に反する保存行為)
第六百七条
賃貸人が
↓
賃借人の意思に反して
↓
保存行為をしようとする場合において、
↓
そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、
↓
賃借人は、
↓
契約の解除をすることができる。
(賃借人による修繕)
第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。
(賃借人による修繕)
第六百七条の二
賃借物の修繕が必要である場合において、
↓
次に掲げるときは、
↓
賃借人は、
↓
その修繕をすることができる。
一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、
↓
又は
↓
賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、
↓
賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
二 急迫の事情があるとき。
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条
賃借人は、
↓
賃借物について
↓
賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、
↓
賃貸人に対し、
↓
直ちに
↓
その償還を請求することができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、
↓
賃貸人は、
↓
賃貸借の終了の時に、
↓
第百九十六条第二項の規定に従い、
↓
その償還をしなければならない。
ただし、
↓
裁判所は、
↓
賃貸人の請求により、
↓
その償還について
↓
相当の期限を許与することができる。
以上が「第二款 賃貸借の効力」の前半部分(第605条―第608条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とは少し違うはず。その違いが条文サーフィンを続ける意味です。
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