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条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第46回)盗品等に関する罪

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン【刑法】編のはじまり、はじまり。





さて今回の罪と罰は、「盗品等に関する罪」です。

・刑法 >「第二編 罪」>「第三十九章 盗品等に関する罪」(第256条・第257条)


前後の章の並び(↓)。

第三十八章 横領の罪(第252条―第255条)
   ↓
第三十九章 盗品等に関する罪(第256条・第257条)
   ↓
第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第258条―第264条)

では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!




〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪
第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)

第二百五十六条(盗品譲受け等)
第二百五十七条(親族等の間の犯罪に関する特例)



第三十九章 盗品等に関する罪

(盗品譲受け等)
第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

(盗品譲受け等)
第二百五十六条

  盗品
   ↓
  その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を
   ↓
  無償で譲り受けた者は、
   ↓
  三年以下の懲役に処する。

2 前項に規定する物を
   ↓
  運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、
   ↓
  又は
   ↓
  その有償の処分のあっせんをした者は、
   ↓
  十年以下の懲役
   ↓
  及び
   ↓
  五十万円以下の罰金に処する。


(親族等の間の犯罪に関する特例)
第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

(親族等の間の犯罪に関する特例)
第二百五十七条

  配偶者との間
   ↓
  又は
   ↓
  直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で
   ↓
  前条の罪を犯した者は、
   ↓
  その刑を免除する。

2 前項の規定は、
   ↓
  親族でない共犯については、
   ↓
  適用しない。



(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)



以上が「第三十九章 盗品等に関する罪」(第256条・第257条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




☆【民法】編、あります!!

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集

・学習の隙間を埋める条文素読で独学(自習)応援。
・決して無駄にならない条文素読が学習の突破口になりますよ。
・条文サーフィンで「条文」を学習の軸に!!




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。










<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[刑法]

〔問 題〕次の条文中の(   )内に入る語句は何でしょうか。

(盗品譲受け等)
第二百五十六条 盗品その他(    )に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 財産 )でした。

(盗品譲受け等)
第二百五十六条 盗品その他( 財産 )に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。


最後までお読みいただき、ありがとうございました!!

ではまた。


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