見出し画像

条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第18回)放火及び失火の罪【後編】

読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。





条文サーフィン【刑法】編、はじめています。





さて今回の罪と罰は、「放火及び失火の罪」の【後編】です。

・刑法 >「第二編 罪」>「第九章 放火及び失火の罪」(第108条―第118条)

今回は、このうち第116条から第118条までです。

では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!



<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!



〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪
第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条)

第百八条(現住建造物等放火)
第百九条(非現住建造物等放火)
第百十条(建造物等以外放火)
第百十一条(延焼)
第百十二条(未遂罪)
第百十三条(予備)
第百十四条(消火妨害)
第百十五条(差押え等に係る自己の物に関する特例)

※今回は、ここから(↓)。

第百十六条(失火)
第百十七条(激発物破裂)
第百十七条の二(業務上失火等)
第百十八条(ガス漏出等及び同致死傷)




第九章 放火及び失火の罪 (※前回の続きから。)

(失火)
第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

(失火)
第百十六条

  失火により、
   ↓
  第百八条に規定する物
   ↓
  又は
   ↓
  他人の所有に係る第百九条に規定する物を
   ↓
  焼損した者は、
   ↓
  五十万円以下の罰金に処する。

2 失火により、
   ↓
  第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの
   ↓
  又は
   ↓
  第百十条に規定する物を
   ↓
  焼損し、
   ↓
  よって
   ↓
  公共の危険を生じさせた者も、
   ↓
  前項と同様とする。


(激発物破裂)
第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。

(激発物破裂)
第百十七条

  火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、
   ↓
  第百八条に規定する物
   ↓
  又は
   ↓
  他人の所有に係る第百九条に規定する物を
   ↓
  損壊した者は、
   ↓
  放火の例による。

  第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの
   ↓
  又は
   ↓
  第百十条に規定する物を
   ↓
  損壊し、
   ↓
  よって
   ↓
  公共の危険を生じさせた者も、
   ↓
  同様とする。

2 前項の行為が
   ↓
  過失によるときは、
   ↓
  失火の例による。


(業務上失火等)
第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。

(業務上失火等)
第百十七条の二

  第百十六条又は前条第一項の行為が
   ↓
  業務上必要な注意を怠ったことによるとき、
   ↓
  又は
   ↓
  重大な過失によるときは、
   ↓
  三年以下の禁錮
   ↓
  又は
   ↓
  百五十万円以下の罰金に処する。


(ガス漏出等及び同致死傷)
第百十八条 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(ガス漏出等及び同致死傷)
第百十八条

  ガス、電気又は蒸気を
   ↓
  漏出させ、流出させ、又は遮断し、
   ↓
  よって
   ↓
  人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、
   ↓
  三年以下の懲役
   ↓
  又は
   ↓
  十万円以下の罰金に処する。

2 ガス、電気又は蒸気を
   ↓
  漏出させ、流出させ、又は遮断し、
   ↓
  よって
   ↓
  人を死傷させた者は、
   ↓
  傷害の罪と比較して、
   ↓
  重い刑により
   ↓
  処断する。



(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)




以上が「第九章 放火及び失火の罪」の後半部分(第116条―第118条)の条文です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。





<【民法】編も、あります!!>

条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集

・学習の隙間を埋める条文素読で独学(自習)応援。
・決して無駄にならない条文素読が学習の突破口になりますよ。
条文サーフィンで「条文」を学習の軸に!!




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。








<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[刑法]

〔問 題〕次の条文中の(  )内に入る語句は何でしょうか。(  )内には同じ語句(漢字2文字)が入ります。

(失火)
第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の(    )に処する。
2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

(業務上失火等)
第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の(    )に処する。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 罰金 )、( 罰金 )でした。

失火
第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の( 罰金 )に処する。
2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

(業務上失火等)
第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の( 罰金 )に処する。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!!
ではまた。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?