条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第13回)遺棄の罪
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン【刑法】編、はじめています。
さて今回の罪と罰は、「遺棄の罪」です。
・刑法 >「第二編 罪」>「第三十章 遺棄の罪」(第217条―第219条)
では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条)
第二百十七条(遺棄)
第二百十八条(保護責任者遺棄等)
第二百十九条(遺棄等致死傷)
第三十章 遺棄の罪
(遺棄)
第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。
(遺棄)
第二百十七条
老年、幼年、身体障害又は疾病のために
↓
扶助を必要とする者を
↓
遺棄した者は、
↓
一年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を
↓
保護する責任のある者が
↓
これらの者を
↓
遺棄し、
↓
又は
↓
その生存に必要な保護をしなかったときは、
↓
三月以上五年以下の懲役に処する。
(遺棄等致死傷)
第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(遺棄等致死傷)
第二百十九条
前二条の罪を犯し、
↓
よって
↓
人を死傷させた者は、
↓
傷害の罪と比較して、
↓
重い刑により
↓
処断する。
(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が「第三十章 遺棄の罪」(第217条―第219条)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
<【民法】編、あります!!>
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集
・学習の隙間を埋める条文素読で独学(自習)応援。
・決して無駄にならない条文素読が学習の突破口になりますよ。
・条文サーフィンで「条文」を学習の軸に!!
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[刑法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何でしょうか。( )内には同じ語句(漢字2文字)が入ります。
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を( )する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な( )をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 保護 )、( 保護 )でした。
(保護責任者遺棄等)
第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を( 保護 )する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な( 保護 )をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
ではまた。
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