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条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「公判準備及び公判手続」(第2編>第3章>第1節)前半

「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」(刑事訴訟法・第一条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。

新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。

今回は、刑事訴訟法の「第二編 第一審」の「第三章 公判」から「第一節 公判準備及び公判手続」の前半(第271条―第290条の3)を読み進みます。

【刑事訴訟法】>「第二編 第一審」>「第三章 公判」>「第一節 公判準備及び公判手続」(第271条―第316条)。

(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



<ミニQ&A集>

Q. なぜ「条文」なのか?

A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!

Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?

A. まずは、
  ・国語レベルの理解に徹する。
  ・準用条文等は無視する。
  ・とにかく欲張らない。

Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?

A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、

  ・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす。
  ・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
  ・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。

  それが「条文サーフィン」です。




では、条文サーフィン【刑事訴訟法】編の

はじまり、はじまり。




〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)


第二編 第一審

第三章 公判

第一節 公判準備及び公判手続


第二百七十一条 裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければならない。
② 公訴の提起があつた日から二箇月以内に起訴状の謄本が送達されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。

第二百七十一条

  裁判所は、
   ↓
  公訴の提起があつたときは、
   ↓
  遅滞なく
   ↓
  起訴状の謄本を
   ↓
  被告人に送達しなければならない。

② 公訴の提起があつた日から
   ↓
  二箇月以内に
   ↓
  起訴状の謄本が送達されないときは、
   ↓
  公訴の提起は、
   ↓
  さかのぼつて
   ↓
  その効力を失う。


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