条文サーフィン~罪と罰(刑法第二編)の波を乗りこなせ!!~(第43回)犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法律の条文を読んで理解する、
帰ってきた「条文サーフィン」です。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン【刑法】編のはじまり、はじまり。
さて今回の罪と罰は、「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」です。
・刑法 >「第二編 罪」>「第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」(第103条―第105条の2)
前後の章の並び(↓)。
第六章 逃走の罪(第97条―第102条)
↓
第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第103条―第105条の2)
↓
第八章 騒乱の罪(第106条・第107条)
では早速、条文構造を意識して編集した法律の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!
<条文を読むヒント♪>
条文中の「……場合」と「……とき」の二つの語句を意図的に太字にしてあります。是非この太字部分を意識して読んでみてください。これだけで条文の構造がグッと見えやすくなるはずです。刑法に限りません。お試しあれ!!
〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二)
第百三条(犯人蔵匿等)
第百四条(証拠隠滅等)
第百五条(親族による犯罪に関する特例)
第百五条の二(証人等威迫)
第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(犯人蔵匿等)
第百三条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者
↓
又は
↓
拘禁中に逃走した者を
↓
蔵匿し、又は隠避させた者は、
↓
三年以下の懲役
↓
又は
↓
三十万円以下の罰金に処する。
(証拠隠滅等)
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(証拠隠滅等)
第百四条
他人の刑事事件に関する証拠を
↓
隠滅し、偽造し、若しくは変造し、
↓
又は
↓
偽造若しくは変造の証拠を
↓
使用した者は、
↓
三年以下の懲役
↓
又は
↓
三十万円以下の罰金に処する。
(親族による犯罪に関する特例)
第百五条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
(親族による犯罪に関する特例)
第百五条
前二条の罪については、
↓
犯人又は逃走した者の親族が
↓
これらの者の利益のために
↓
犯したときは、
↓
その刑を免除することができる。
(証人等威迫)
第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(証人等威迫)
第百五条の二
自己若しくは他人の刑事事件の
↓
捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者
↓
又は
↓
その親族に対し、
↓
当該事件に関して、
↓
正当な理由がないのに
↓
面会を強請し、
↓
又は
↓
強談威迫の行為をした者は、
↓
二年以下の懲役
↓
又は
↓
三十万円以下の罰金に処する。
(※刑法=令和2年4月1日現在・施行)
以上が「第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」(第103条―第105条の2)の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
☆【民法】編、あります!!
条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(完結)民法【公式】リンク集
・学習の隙間を埋める条文素読で独学(自習)応援。
・決して無駄にならない条文素読が学習の突破口になりますよ。
・条文サーフィンで「条文」を学習の軸に!!
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[刑法]
〔問 題〕次の条文中の( )内には同じ語句が入ります。それは何でしょうか。
(証拠隠滅等)
第百四条 他人の刑事事件に関する( )を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の( )を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 証拠 )、( 証拠 )でした。
(証拠隠滅等)
第百四条 他人の刑事事件に関する( 証拠 )を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の( 証拠 )を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!!
ではまた。
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