条文サーフィン~民法(総則)の波を乗りこなせ!!~1-3「法人」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の編別にマガジンを分けました。
※以下のマガジンに、民法の「第一編 総則」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(総則)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第一編 総則
第三章 法人(第三十三条―第八十四条)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第一編 総則
第三章 法人
(法人の成立等)
第三十三条
法人は、
↓
この法律その他の法律の規定によらなければ、
↓
成立しない。
2 学術、技芸、慈善、祭祀 、宗教
↓
その他の公益を目的とする法人、
↓
営利事業を営むことを目的とする法人
↓
その他の法人の
↓
設立、組織、運営及び管理については、
↓
この法律その他の法律の定めるところによる。
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3,205字
条文サーフィン【民法】の「総則」編の”新版”(※令和5年4月1日現在・施行)です。
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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