条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第58回)敷金
読み易さは正義。
最速で法律の条文を読んで理解する「条文サーフィン」です。
この記事は一体なに?という方は、初回(第1回)の最初と最後の部分に簡単な説明がありますので、是非そちらをご覧ください。
・条文サーフィン~改正民法の波を乗りこなせ!!~(第1回)贈与
さて今回は、改正民法(令和2年4月1日現在の民法)から、「敷金」です。
・民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第七節 賃貸借」>「第四款 敷金」(第622条の2)
では早速、魔法の条文の一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第七節 賃貸借
第四款 敷金(第六百二十二条の二)
第六百二十二条の二
第七節 賃貸借
第四款 敷金
第六百二十二条の二 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
第六百二十二条の二
賃貸人は、
↓
敷金
↓
(いかなる名目によるかを問わず、
↓
賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、
↓
賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。
↓
以下この条において同じ。)
↓
を受け取っている場合において、
↓
次に掲げるときは、
↓
賃借人に対し、
↓
その受け取った敷金の額から
↓
賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した
↓
残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、
↓
かつ、
↓
賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が
↓
適法に
↓
賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、
↓
賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、
↓
敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、
↓
賃借人は、
↓
賃貸人に対し、
↓
敷金をその債務の弁済に充てることを
↓
請求することができない。
以上が「第四款 敷金」(第622条の2) の条文です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とは少し違うはず。その違いが条文サーフィンを続ける意味です。
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ではまた。
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