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条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「裁判所職員の除斥及び忌避」(第1編>第2章)

「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」(刑事訴訟法・第一条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。

新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。

今回は、刑事訴訟法の「第一編 総則」から「第二章 裁判所職員の除斥及び忌避」を読み進みます。

【刑事訴訟法】>「第一編 総則」>「第二章 裁判所職員の除斥及び忌避」(第20条―第26条)。

(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



<ミニQ&A集>

Q. なぜ「条文」なのか?

A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!

Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?

A. まずは、
  ・国語レベルの理解に徹する。
  ・準用条文等は無視する。
  ・とにかく欲張らない。

Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?

A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、

  ・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす。
  ・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
  ・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。

  それが「条文サーフィン」です。




では、

条文サーフィン【刑事訴訟法】編の

はじまり、はじまり。




〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)


第一編 総則

第二章 裁判所職員の除斥及び忌避


第二十条 裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
 一 裁判官が被害者であるとき。
 二 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
 三 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
 四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
 五 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。
 六 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。
 七 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。

第二十条

  裁判官は、
   ↓
  次に掲げる場合には、
   ↓
  職務の執行から
   ↓
  除斥される。

  一 裁判官が
     ↓
    被害者であるとき。

  二 裁判官が
     ↓
    被告人又は被害者の
     ↓
    親族であるとき、又はあつたとき。

  三 裁判官が
     ↓
    被告人又は被害者の
     ↓
    法定代理人、後見監督人、
     ↓
    保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

  四 裁判官が
     ↓
    事件について
     ↓
    証人又は鑑定人となつたとき。

  五 裁判官が
     ↓
    事件について
     ↓
    被告人の
     ↓
    代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。

  六 裁判官が
     ↓
    事件について
     ↓
    検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。

  七 裁判官が
     ↓
    事件について
     ↓
    第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、
     ↓
    第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により
     ↓
    差し戻し、若しくは移送された場合における原判決
     ↓
    又は
     ↓
    これらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。

    ただし、
     ↓
    受託裁判官として関与した場合は、
     ↓
    この限りでない。

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