いじめ
聞くだけでいい気持ちがしない言葉です
ですが
一向になくなりません
いつの時代も
そして
どの年代にも
起こり
心を悩ませる
いじめ
いじめは
いじめられた
と感じたら
いじめ
となります
ここがはっきりと
定義されているのが
いじめ防止対策推進法
(平成25年9月28日)です
今回は
教員採用試験対策としての
「いじめ」について
教育時事、教育法規両方の視点からお話します
いじめ防止対策推進法|いじめの定義
まずは
必ず覚えておきたい
いじめ防止対策推進法第2条
平成25年9月28日
いじめ防止対策推進法が施行されました
そこには
いじめの定義として
以下のような条文があります
いじめは
「対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」
となっています
ちなみに
この法律の対象は
小学生 中学生 高校生 と覚えておくとよいです
(2項、3項)
いじめをした子とされた子 別の場所で学習 させていいのか
必要がある時は
いじめを受けた児童等と
いじめを行った児童等は
別の場所で学習をすることができます
根拠法規
いじめに懲戒はOKか
教育上必要があるときは
懲戒は認められています
教育上必要がある場合
校長及び教員の
学校教育法第11条の規定に基づいた
懲戒は認められています
根拠法規
いじめ重大事態とは
いじめには重大事態
としてあつかわれるものがあります
どのように規定されているかというと
いじめ防止対策推進法第28条第1項を
確認するとわかります
①いじめにより当該学校に在籍する
児童等の生命、心身又は財産に
重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき
②いじめにより当該学校に在籍する児童等が
相当の期間学校を欠席することを
余儀なくされている疑いがあると認めるとき
と定義されています
①を生命心身財産重大事態
②を不登校重大事態
としています
重大事態は
事実関係が確定した段階で
重大事態としての対応を開始するのではなく
「疑い」が生じた段階で
調査を開始しなければならない
ということを教採対策として
覚えておいてください
(教員になってからも重要ですが)
根拠法規
いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
文部科学省から
いじめ防止対策推進法第28条第1項の
いじめの重大事態への対応について
「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」
が策定されています
こちらは教育時事となると思いますが
とても重要なことが示されているので
繰り返し読んでいくとよいと思います
いじめの防止等のための基本的な方針
平成25年10月11日
文部科学大臣決定
(最終改定 平成29年3月14日)の
「いじめの防止等のための基本的な方針」も
教育時事として
確認しておきたい内容が示されていますので
以下に重要文を抜粋します
いじめ防止等のために学校が実施すべき施策
いじめは未然防止と早期発見が大切です
学校は、いじめの防止等のために
学校いじめ防止基本方針に基づいて
学校いじめ対策組織が中心となって
校長の強力なリーダーシップの下に
一致協力体制を確立して
学校の設置者とも適切に連携の上
学校の実情に応じた対策を推進することが必要
とされています
教採対策としては
校長のリーダーシップの下に
という点は
勘違いのないよう覚えておきましょう
いじめに関する最新の通知
文部科学省から出された
いじめに関する最新の通知も
念のため確認しておきましょう
令和5年2月7日の
「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について(通知)」が最新の通知です
重要部分をピックアップしておきます
後記(余談ですがちょっと興味深いこと)
※ここはスルーしても大丈夫です
いじめ防止対策推進法が
策定されたのは平成25年
それまで「いじめ」には
定義がなかったかというと
定義がなかったわけではありません
【児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査における定義】
において以下のような経緯で
定義がされてきました
昭和61年度~
①自分より弱い者に対して一方的に
②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え
③相手が深刻な苦痛を感じているものであって
学校としてその事実を確認しているもの
平成6年度~
①自分より弱い者に対して一方的に
②身体的・心理的な攻撃を継続的に加え
③相手が深刻な苦痛を感じているもの
いじめに当たるか否かの判断を
表面的・形式的に行うことなく
いじめられた児童生徒の立場に立って行うこと
平成18年度~
いじめに当たるか否かの判断は
表面的・形式的に行うことなく
いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする
当該児童生徒が
一定の人間関係のある者から
心理的、物理的な攻撃を受けたことにより
精神的な苦痛を感じているもの
このような流れになっています
昭和61年までは
定義がなかったようです
私が成人するまで
いじめの定義はなかったようですが
いじめはあった
と感じています
私は
いじめの観衆になった
という記憶は思い出せません
ですが
あったかもしれません
傍観者にはなったことがあります
何もできなかった
いじわるをされていて
泣いている姿を
そのまま見てしまいました
そして
いじめたこと
きっとあったと思います
いじめは
自分がどう思うかではなく
相手がどう感じるか
ということだからです
過去のいじめの定義については
文部科学省ホームページ
いじめの定義の変遷を参照にまとめました
教員採用試験対策とは関係ないので
とばして読んでくださっても大丈夫です