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3月29日 特別天然記念物は本当に「特別」だった!?

はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。
普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。
考えるための質問例がこちら。

→文化庁の業務は年間1,000億円を超える事業規模で行われているが、その結果、全体ではどのくらいの経済効果があるものだろうか?
また、その経済効果を事業者に還元するスキーム等で国の予算を使わずとも文化財の保護ができるような仕組みは考えられないだろうか?

1952年(昭和27年)のこの日、北阿寒湖のマリモが国の特別天然記念物に指定された「マリモの日」です。
同時に、富山湾のホタルイカ群遊海面、鹿児島県出水市のナベヅル、高知県のオナガドリなども国の特別天然記念物に指定された。

マリモ

子供の頃、瓶に入ったマリモを買いましたが、後で偽物と分かってびっくりした記憶がありますが、「天然記念物なんだから当たり前」と家族に言われたことを思い出しました…

と言うわけで(?)天然記念物について調べてみました。

文化財保護法という法律に基づいたもの、という漠然とした認識はありましたが、そもそも「文化財」という対象は細かく分かれており、以下のようになっています(出典:文化庁「記念物の保護のしくみ」)。


「天然記念物」は「史跡」や「名勝」と同じ「記念物」という括りです。「有形文化財」「無形文化財」というのもこの文化財保護法によって決められているものであることが分かります。

ちなみに、同法第2条に文化財の定義が書かれています。
そのうち記念物は以下の通り書かれています。

☑️ 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの
☑️ 庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの
☑️ 動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む)、植物(自生地を含む)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む)で我が国にとって学術上価値の高いもの

また、同法第109条は文部科学大臣が指定する旨が定められており、「特別」天然記念物のことも書かれています。

文部科学大臣は、これらの記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(「史跡名勝天然記念物」と総称)に指定し、そのうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又は特別天然記念物(「特別史跡名勝天然記念物」と総称)に指定します。

このような「記念物」ですが、どれくらいあるのでしょうか?
文化庁のHPによると令和2年4月1日現在の件数は以下の通りです(かっこ内は「特別」の件数)。

☑️ 史跡:1,869件(63件)
☑️ 名勝:426件(36件)
☑️ 天然記念物:1,035件(75件)
☑️ 登録記念物:124件(-)

マリモは特別天然記念物、ですから、本当に貴重なものであることが分かります。

さて、最後にこのような活動に割かれている予算規模を確認しましょう。
令和3年度文化庁予算の概要」によると、総額は1,075億円。
そのうち、文化財の保護や修理、保存などに使われる予算が最も多く、460億円が計上されています。

→文化庁の業務は年間1,000億円を超える事業規模で行われているが、その結果、全体ではどのくらいの経済効果があるものだろうか?
また、その経済効果を事業者に還元するスキーム等で国の予算を使わずとも文化財の保護ができるような仕組みは考えられないだろうか?


最後までお読みいただきありがとうございました。
頭の体操になれば嬉しいです。

一昨年7月から同様の投稿をしています。かなり溜まってきました。
ご興味があれば過去分も覗いてみてください。



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