「有休なんて取らせる余裕ない」
みなさん、こんにちは。
労基署にいる社会保険労務士、黒田英雄です。
労働基準監督署にいると、会社側の相談を受けることも多くあります。
また、労働者側の社会保険労務士だからこそ話を聴きたいと、個人事務所で会社から相談を受けることもしばしばです。
コンスタントに相談が多い項目として、有給休暇があります。
2019年から、労働者に有給休暇を与えることが義務化されたこともあって、会社としては頭を悩ます問題のようです。
限られた人員で回している会社も多く、一人でも欠けるとその日の業務がてんてこまいということもよく聞きます。
そんなわけで経営者は、口をそろえてこう言います。
「有休なんて取らせる余裕がない」
たいていの会社は、義務化された5日分ですら与えられていない状況のようです。
これは言うまでもなく法違反の可能性があり、労働者が労基署に申告すれば調査に入られることになります。
残念ながら、労働基準法を知らなくても会社を興すことはできてしまいます。
本来ならば有給休暇を想定して人員配置をするべきなのですが、おそらく多くの会社はそんな余裕はないでしょう。
ただ、余裕がないからといって、このままでいいというわけではありません。
今からでも有給休暇が取れるような体制づくりをしていかなければなりません。
無駄な業務を省くことや、業務を分担制にすることなどで、有給休暇を取りやすくすることはできます。
また、労働者と協定を結んで、年間の有給休暇の予定をあらかじめ組むということも認められています。
働く時間が長くなることで、結局は労働者のパフォーマンスが落ちてしまうという悪循環は、多く見受けられます。
労働者をしっかり休ませられるようにする工夫は、社会保険労務士にご相談ください。
10/28(水)19:00からのTwitter相談ライブでは、有給休暇について取りあげます。
ぜひご覧ください。
————————————————————
「Twitter相談ライブ」を不定期で開催しています。
ラジオレギュラー「ろうどうステーション」You Tubeに動画がアップされています。
写真はインスタでアップしているものです。