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彼女はそろそろ年金を受給しているはず

私の知り合いに女性一人で子供を育てた人がいた。

学生結婚で、
彼女も大学に通いたかったが、子供ができた。

彼女の夫は、
彼女が死ぬ思いで稼いだ金で大学に通い、
卒業して、
彼女と別居して、
某愛媛大学の教授になった。

彼女は一家の両親に仕送りしながら、

夫との間に生まれた子供を一人で育て上げ、

大学を卒業させ、
立派な社会人として就職させた。

片や夫は、
家族の面倒を見ず、生活費も入れず、
一切子育てには関わらなかった。

私は、彼女から相談を受けた。

夫が、女と同居していて、
その女と結婚するために
彼女に離婚訴訟を起こし、
妻に対する慰謝料を請求しているというのである。

彼女は生活に目一杯で、経済的には、弁護士は雇えない。
向こうは大学教授だから、金もあるし、弁護士の知り合いもいる。

このままでは彼女が負けると考えた私は、
何とか助けてあげたいが、
日本の裁判では当時、
本人か弁護士しか裁判には出られない。

そこで、
私は、
彼女の訴状の文案を作って、彼女の名前で裁判所に提出させた。

相手の最大の希望は離婚だった。

私は彼女に、年金の状態を確認させ、
夫の妻としての年金に入っていることがわかった。
彼女は法的にはサラリーマンの妻だ。

彼女は、当時、法的に結婚したい相手がいるわけではない。

であるなら、

夫の「妻や子供に対する遺棄」を訴え、
1 慰謝料を請求すること。
2 離婚は、彼女が望まない限りしないこと。
を趣旨とする訴状を書いた。

彼女は今でも、法的妻であり、
そろそろ年金を受給しているはずである。

















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