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【離婚問題】財産分与をしたくない場合、拒否できるの?その方法は?

本当は財産分与をしたくないんです
そうご相談される方、実は結構いらっしゃいます。
なにそれひどい!と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それぞれご事情がありますので一概に否定は出来ませんね。

さて今回はトラブルになりがちな財産分与についてお話していこうと思います。

財産分与は拒否できる

結論から言うと、財産分与は必ずしなければならないというものではありません。

財産分与については「財産の分与を請求することができる」(民法第768条1項)と請求権については認めていますが、「必ず分与しなければならない」という記述はどこにもないのです。

つまり、互いに財産分与については行わない、という合意ができれば財産分与をする必要はないということになります。

財産分与について合意がとれたあとにすべき事


財産分与については必ず調停・審判から2年以内に行う必要がある、というきまりがあります。
つまり、口頭で財産分与不請求の合意がとれても、後々相手が心変わりして請求してきた場合、何かしらの対応をとらなければなりません。

これを回避したい場合は、離婚時に財産分与の請求権を放棄する事を記載した離婚協議書を作成することをおすすめします。

財産分与について拒否したい場合、相手に伝えるべき事


先程お話したように、財産分与については拒否することが出来ます。
が、拒否したくても相手の合意がとれなければ意味がありません。

「ただ自分の財産を減らしたくないから」という理由だけでは説明として当然不十分でしょう。

相手に合意してもらうためには、自分の財産の状況や今後の人生プラン、そして「特有財産」(財産分与の対象とならない財産)の保有についても説明することが必要となります。

もしそれでも相手から合意がとれない場合については、弁護士など交渉力のプロに協力してもらうことも検討してみてください。


前述した通り、人にはそれぞれ事情があるので「財産分与をしたくない」という気持ちは悪質なものでない限り、誰にも否定は出来ません。
ですがそれを知人に話したり相談するのはなかなか出来ない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

弁護士など専門家に頼めば、当然秘密裏に動いてくれるので安心できます。
当事務所は初回の相談料も無料になっているのでぜひ一度ご相談いただければと思います。

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