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【フリーランス編】開業届と青色申告

改めてですが、今年、私は、会社員からフリーランスへ転向をしました。
実際今いる会社を辞めるのは、8/末になりますが、8/6に税務署に出した開業届と青色申告について今回フォーカスして書いていきます。

▽関連記事「フリーランス転向しました」

今回は、下記に倣って書いていきます。

1.はじめに

フリーランスの第一歩

フリーランスとして独立することを考えている、またはフリーランスになりたいと思っている方に対してのにっ自由な働き方の魅力に惹かれつつも、何から始めれば良いのか迷っているかもしれません。

フリーランスとしての第一歩を踏み出すためには、「開業届」と「青色申告」についても知っておくべきかと思っております。

私も初心者である者の、今回本記事では、これらの基本的な手続きと、それに伴うメリット・デメリットについてお話しできればと思っております。

2. 開業届の基本

まず最初に、「フリーランスとして正式に活動を始めるために、まず必要となるのが『開業届』になります。

これは、あなたが事業を始めたことを国に報告するための書類であり、税制上の手続きでもあります。開業届を提出することで、あなたの事業が正式にスタートします。

近くの税務署にいき、開業届※正式名称「個人事業の開業・廃業等届出書」を記載しに行きました。(同時に青色申告に関する書類も提出することになるのですが、それは後段に記載しておきます)

記載内容はいたってシンプルで、ざっくり下記項目を記入するだけです。
・納税地(住所)、電話番号
・氏名
・生年月日
・マイナンバー
・職業
・屋号※記載は不要だが、確定申告時につけることも可能
・届け出区分(開業に〇をつけ、住所氏名を記入)
・所得の種類(事業所得に〇)
・開業日
・事業内容(具体的に)

複写式でないため、下にカーボンをひいて記入しましたが、国税庁HPから記入し、印刷して持参することもできます。控えは何かと必要になる(私の場合は、保育園への提出書類になっていました)ので、必ず控え(税務署押印)をもらうべきかと思います。

▽参考:国税庁HP 開業届

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

後で知ったことですが、今の時代、SaaSの会計システムで開業届を作成し、申請することもできるようです。会社員でありつつも、副業でと考えている人やそもそも行く暇がない人などはこちらもよいかと思います。

▽参考:マネーフォワード

私の場合は、一旦税務署に行って書いてみたいと思っていたので、実訪問し、上記項目を記入し提出しました。

平日お昼に行ったこともあり、さほど混雑をしてませんでしたが、訪問することを考えておられる方は、一度、最寄り税務署に確認してもいいかもしれません(私の最寄り税務署は、少し前までは、予約制だったようでした)

記載してから提出し、その場でハンコをもらうだけで特に何も突っ込まれないので、あっさりと終わり、「これだけ?」という感じだったのを記憶しています。。。

とはいいつつも、出すことに一定の意味はあります。
開業届とは具体的に何なのか、提出する際のポイントを見ていきましょう。

開業届を提出するメリットデメリット

・開業届を提出するメリットとデメリット
開業届を提出することには、いくつかのメリットがあります。

まず、税務署に事業者として認められることで、事業に関連する経費を経費として計上しやすくなります。また、後述する青色申告を利用するためには、開業届の提出が必要です。なので同時に出す人が多いということだと思います。

一方で、開業届を提出しない場合は、事業者としての税制上のメリットを享受できないだけでなく、税務署からの監査リスクも増える可能性があります。

提出のタイミング

開業届は、事業を開始してから1か月以内に提出することが法律で定められています。提出先は、事業所が所在する地域の税務署です。

▽参考:近くの税務署がどこか調べるとき

3.青色申告の基本

開業届を提出した後、次に考えるべきは『青色申告』です。

青色申告とは?

青色申告(正式名称:青色申告承認申請書)は、白色申告に比べていくつかの特典が用意されています。

特に注目すべきは、65万円の控除を受けられる点です。これは、正確な帳簿を作成し、確定申告を行うことで適用される特典であり、大きな節税効果を生みます。また、損失が出た場合、その損失を翌年以降に繰り越すことができる点もメリットです。

申告を行うための条件と手続き

記載項目としてあるのは、ざっくり
・納税地(住所)、電話番号
・住所、氏名
・職業
・屋号※上に同じ
・適用開始時期(提出期限により変化。私はR7年度として提出)

青色申告を選択するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、複式簿記を導入し、正確な帳簿を作成することが求められます。

提出期限が決まっており、確定申告をする年の3月15日までに所轄の税務署へ提出する必要があります。事業開始日が1月16日以降の場合は、開業後2ヶ月以内に提出しなければなりません。

私の場合は、令和6年度の青色申告の提出期限には間に合っていないため、実際に適用ができるのは翌年度の令和7年からになりますが、冒頭の開業届に合わせて提出をしておきました。

今年度は、給与所得他控除項目と合わせて白色の確定申告をいたします。
こちらについても追って記事にできればと思います。

メリットとデメリット

青色申告の最大のメリットは、先述の65万円控除や損失繰越のほかにも、特定の経費が控除対象になる点です。ただし、記帳の手間や複式簿記の導入が必要になるため、これらの作業が負担になる場合もあります。

私の場合は、前職経理ということもありある程度自分で記帳することができますが、それでもボリュームが多くなったり、時間的なことも考えると外注で税理士などを利用を検討しようと思っています。

当面は、支出や収入に変動が大きくないということから、先ほど冒頭でお知らせしましたマネーフォワードもしくはフリーなどのSaaS系の会計システムを利用しようと思っています。※こちらについてはまだ別の記事にて紹介します。

<参考>青色申告者が保管すべき必要書類とその期限 青色申告を利用する場合、以下の帳簿書類を定められた期間保存しなければなりません。

参考:青色申告とは。https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/blue-white-difference/#content8

デメリットとしては、税務署からの監査が厳しくなる可能性があることも考慮する必要があります(特に経費周りだと思います)

私も自宅を事務所にしていく予定ですが、家賃他を費用案分であったり、仕事に関係するものを経費で処理する予定ですが、根拠(面積で案分とか)を作ることを先に今しています。

4.参考動画

今の時代、フリーランス人口は、内閣官房(2020)によると、フリーランスの人数は462万人程度(うち本業が214万人程度、副業が248万人程度)と試算されており、ひと昔と大きく時代が変化しています。

そのため、YouTubeを含むSNSにて解説動画も多くなっており、ある程度事前に学ぶこともできることは、非常にありがたいですよね。
私が開業届や青色申告に関して、見ていた動画が下記になります。
よろしければぜひ参考に見てみてください。

▽青色申告で参考にした動画はこちら。

5.最後に

届を出さずとも、フリーランスとして生きていくことはできるものの、届を出すことで得られるメリット(当然デメリットも)だけでなく、何か一つの出発点に立った気がしており、非常に身の引き締まる思いでいます。

営業活動、受注活動、交渉、契約、作業、PL作成、などなど、行うことは会社員に比べて多くなりましたが、圧倒的に今楽しさを感じています。

今後は、記録として残すという意味でも、
活動のひとつひとつを切り取り、記事にできればと思っておりますので、
引き続きよろしくお願いいたします。

▽Xアカウント:
読書感想投稿用:@shiro_3258
フリーランス用:@Gaikon_papa09






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