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インボイス制度で実は課税事業者選んだ方が得になるかも。仕組みをちゃんと理解した方がいいよ。

ネタがない訳ではなくって、結構大事だなって思うので、またインボイスについて話そうと思います。

以前、事業者が消費税を国に納める計算の仕方っていうのを話しました。

要するに、預かった消費税から、支払った消費税を差し引いて納める。
ということと、支払った消費税を業種ごとに決められたみなしで、差し引いて国に納めるといった内容ですね。

で、今回は小規模事業者はインボイス制度の時にどう選択をしたらいいのかということについて話します。

免税事業者という制度があって、売上が1,000万未満の事業者は消費税を国に納めなくていいというルールでしたが、それが厳しくなると。

で、免税事業者(売上が1,000万未満の事業者)はこれから
①免税事業者で突っ走る
②課税事業者(納める事業者)になる
と二つの方法選択を選ばないといけなくなります。

①免税事業者で突っ走る
の方法のメリットは、消費税を計算して、国に納めるということがなくなります。ただし、デメリットとしては取引先から「もう取引しないよ」と言われるか、「価格は税抜きでやりとりね」と言われる。

②課税事業者(納める事業者)になる
のメリットは、取引先とのいざこざが一切なくなる。
デメリットは、消費税を納めるようになる。

ということなのですが、さて②の方法で消費税を納めるようになることが本当にデメリットになるのかということです。

例えば、取引先とのやり取りで、「あんたのところが免税事業者なんだったら消費税抜きね。課税事業者だったらその分消費税乗せて払ってあげるよ」といった場合。
※価格を自分であまり決めれない場合が該当しますかね。

もし100万の仕事をした場合で、
免税事業者だったら、100万円を取引先からもらうことになる。
その際、国への消費税の納付はなしです。
免税事業者なので。

で、課税事業者だったら、110万円を取引先からもらうことになる。
その際、国への消費税の納付は10万円です。
差し引き、利益は100万となります。

どっちも一緒じゃないかと思うかもしれませんが、ここで一旦戻って消費税の納付って、他の業者へ支払っている経費に入っている消費税分は差し引けるのです。

そうですよね、ゼロコストビジネスって限られるので。
ちゃんと売上を上げるためにかかった経費ってありますよね。

なので、もっと実態に即していうと
もし100万の仕事をして、それを30万の外注費(課税事業者へ)を支払った場合。

もし自分が免税事業者の場合、
100万円を取引先からもらうことになる。
そして外注費33万を支払うことになる。
その際、国への消費税の納付はなしです。

差し引き利益は67万円ですね。

もし自分が課税事業者の場合、
110万円を取引先からもらうことになる。
そして外注費33万を支払うことになる。
その際、国への消費税の納付は7万円(10万-3万)です。

差し引き、利益は70万となります。

なんと課税事業者の方が、他の業者へ支払っている消費税分利益が残るのです。
もちろん消費税の計算にかかる時間だったり、税理士に支払う報酬だったりで分岐点はどこかであるのかと思いますが、簡易課税制度を使った合わせ技でやると課税事業者の方が得になったりすることもあったりしますね。
ちゃんとシミュレーションをしておくことが大事ですね。

一番は免税事業者でいながら、今までの消費税に該当する分を相手に請求できるのがいいですが。
つまり、免税事業者でありながら110万を請求して相手が文句を言わないのであればいいですね。

といったことがあつインボイス制度のお話でした。
個人事業主の方は参考にしてみてください。

今度、個人の飲食店の方向けにインボイスのお話をします。
興味がある方は参加してみてください〜。


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