昨年の記事から、お蔵入りするのは勿体ないと思ったものをいくつか紹介します。 「固定資産税、すべての土地対象に増税回避 令和3年度税制改正」
2021/1/3
TONOZUKAです。
2021年の最初のいくつかの記事は、昨年にアップしようと思っていた記事からピックアップしてアップしようと思っています。
ちょっと古い記事もありますが、お蔵入りにするのは勿体ない(できれば情報共有したい)記事を挙げてみました。
固定資産税、すべての土地対象に増税回避 令和3年度税制改正
以下引用
政府・与党は7日、令和3年度税制改正で、来年度から固定資産税の上昇が見込まれる商業地や住宅地など全ての土地の課税額を据え置く方針を固めた。新型コロナウイルス感染拡大による景気悪化に配慮し、1年限定で税負担軽減を図る。当初は対象を商業地に限って優遇措置を講じる方向だったが、公明党が住宅地を含む一律の据え置きを求めたことに配慮した。
地価の上昇に伴い、来年度の固定資産税の課税額が今年度を上回る場合、商業地だけでなく、住宅地や農地も含む全ての土地を対象に来年度の税額を据え置き、今年度と同額にする。地価の下落で減税となる土地は、そのまま引き下げる。10日にもまとめる与党税制改正大綱に盛り込む方針だ。
土地にかかる固定資産税は3年に1度、評価額が見直され、税額が決まる。来年度の課税額はコロナ禍前の今年1月の地価公示に基づいて算出されるため、特に地価が上昇傾向にあった商業地は税負担増加の懸念があり、経済団体などが負担軽減を求めていた。
コロナの影響が色々なところにも出ているようですね。。
ここ最近は余り目新しい補助金や助成金のブログを書いていませんでしたが、いくつたちょこちょこ出ていますので、そちらも近日中にブログに書こうかと思っています。
固定資産税が据置はありがたいですね。
今年に予定されているオリンピックまでが高値の気もしますが、それでも数年に一度の見直しの固定資産税が据置きは結構大きいのではと思っています。
不動産は今後も維持すべきか手放すべきか、色々悩みどころですよね。。
不動産に関しては有名You Tuberの方々がいらっしゃいますのでぜひ参考にしてみてくださいませ。
さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。
コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!
もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。
クサっても「餅は餅屋」だと思います。
無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。
例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。
一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。
もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。
これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。
今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。
法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)
法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!
ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。
※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。
〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉
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