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昨年の記事から、お蔵入りするのは勿体ないと思ったものをいくつか紹介します。2 「コロナ濃厚接触者は誰が何を根拠に決めるのか?」

2021/1/4


TONOZUKAです。

今日も昨年の記事ですが、お蔵入りするのは勿体ないと思ったものをまとめました。


コロナ濃厚接触者は誰が何を根拠に決めるのか?


以下引用

濃厚接触者の定義(国立感染症研究所による「新型コロナウイルス感染症者に対する積極的疫学調査実施要項」(2020年5月29日版)に準拠)

「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」(「無症状病原体保有者」を含む。以下同じ。)の感染可能期間に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。

・患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
・適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
・患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・その他: 手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と15分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。

 これによれば、適切な感染防御をしない状態で、15分以上の接触があった場合が濃厚接触者ということになるわけだが、換気が十分な場所であればどうなるのだろうか。日経メディカル編集部に頼んで、厚生労働省に確認してもらった。
COVID-19濃厚接触者の定義について(厚労省の担当官の見解)

・リスクとは有無で判断するものではなく、高低(グラデーション)であり、どこかで線引きすることはできない。そのため、状況をよくヒアリングした上で、現場(保健所)が、濃厚接触者とするか否かを判断することとなっている。15分という線引きは再考すべきかもしれない。

・患者の症状にもよるが、マスクしていて換気も十分であれば、航空機内に患者が乗り合わせていても、濃厚接触ではないとの判断はあり得る。また、お茶を飲むためにマスクを外す云々は、リスクを高める要因としてあまり考えなくてよいだろう。

・患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者」とあるが、この「長時間の接触」とは同居に匹敵するような時間を想定しており、1~2時間程度のフライトは実は想定外だった。

・航空機上でのクラスター発生は多くなく、航空機の換気性能は認めている。ただし、換気の良しあしは機種にもよるので一概には言えない。

・必要以上の行動制限をかけたいわけではない。

・濃厚接触者の定義は世界保健機関(WHO)によるものを準拠しており、WHOが定義を変更しない限り、国内の定義を変更する予定はない。

 現在、公共の交通機関は3密を回避するために様々な努力をしている。「密閉」回避のための換気もその一つだろう。濃厚接触者か否かを決める保健所は、換気の有無も十分考慮するべきだろう。国が言う「事例ごとの適切な判断」──その責任を担う覚悟を、保健所の担当官にはぜひ持ってほしい。


結構当たり前に使っている言葉でも、ちゃんとした定義を知らないまま使っている事も多いと思う。。

この濃厚接触者の定義も、知っておくと役に立つかもしれませんね。






さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉







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